その出費は経費になる?ならない?
今回は独立して法人をたちあげる際、知っておきたい「経費」について紹介します。
経費になるものを経費として精算しそびれると損ですし、また、確定申告の時に経費として申請したものが認められないと追加徴税の可能性もあるので、知識として身につけておくと安心ですよ。
経費になる領収書
〇 1人でカフェに入った
2人以上でカフェ等飲食店に入らなければ経費にならないのではないか、と考えがちですが、仕事の目的で利用したのであれば人数は関係ありません。ただし、何をしていたかを領収書に書いておくようにしましょう。
〇 会社が食費の一部を負担した
役員や従業員が食事の金額の半分以上を負担し、かつ (食事の価額)-(役員や従業員が負担している金額)=1か月当たり3,500円(税抜き)以下であれば、給与として課税されません。
例えば、食事券7,000円を利用した場合、会社負担が月額3500円以下であれば福利厚生として認められます。
〇 取引先と金額の高い会食をした
金額の大小ではなく、話し合った内容で経費になるかどうかが決まります。議事録等があった場合は会議費として経費になり、議事録等がなければ交際費として経費となります。
〇 社長宅でホームパーティーをした
パーティーを行った場所ではなく、誰を招待したかがポイントとなります。この場合、参加者リストを作っておくようにしましょう。
〇 取引先とキャバクラに行った
接待であれば、交際費として経費になります。なお、誰と行ったかを明確にしておく必要があるので念頭に置いてくださいね。
〇 お車代を支払った
領収書が貰えない場合は、出金伝票にきちんと記載しておきましょう。
〇 取引先を紹介してくれた友人へ商品券を渡した
支払明細書を残しておくようにしましょう。詳細が分かるようにしておかないと、決算間際は特に疑われるので注意が必要です。
〇 従業員と役員の住宅を会社が契約して社宅とした場合
基本的に家賃の50%以上を従業員または役員が負担すれば経費として認められます。(厳密には従業員については50%という基準はないため、個別の判断によりもっと少ない割合となることもあります。)
経費にならない領収書
× 1人でファミリーレストランで食事をした
食事はとるものであるため、経費ではなくその方の給与となります。
× スーツ代を会社が支払った
法人である場合は、そのスーツ代は給与として課税されます。
(引用:「その領収書、経費になりません!」と言われないために気をつけること ~法人設立初年度から知っておくべき税金について【第3回】~ )
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