開業したらまず提出!12の届出書 part2

 

前回に続き、脱サラ後、個人事業主として事業を開始してから初年度の確定申告までに抑えておきたいポイントをご紹介します。

副業として個人事業をスタートする方もぜひ参考にしてみてください!

 

part1では税金に関する5つの届出書をご紹介しました。

今回は雇用に関する7つの届出書を見てみましょう。

 

<雇用に関する7つの届出書>

1.  給与支払い事務所等の開設届出書

→従業員を雇用した日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。

 

2.  労働保険保険関係成立届

→従業員を雇用した日から10日以内に労働基準監督署に提出します。

 

3.  労働保険概算保険料申告書

→同上

 

4.  雇用保険適用事業所設置届

→従業員を雇用した日から10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

 

5.  雇用保険被保険者資格取得届

→同上

 

6.  健康保険・厚生年金保険新規適用届

→従業員が5人以上になった日から5日以内に、事業所の区域を管轄する年金事務所に提出します。

 

7.  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

→同上

 

以上7つと、前回ご紹介した5つの届出書を各行政機関に期間内に提出するようにしましょう。

 

確定申告の種類は2種類ある

 

開業時に必要な届出書の中に、「青色申告承認申請書」というものがあったのを覚えていますか?

この申請書の提出は任意なのですが、これを出さなければ“白色申告”をすることになります。

 

確定申告、と言っても、それには2つ種類があります。

それぞれの違いを把握した上で、どちらで申請するかを決めましょう。

 

・白色申告

申告不要で、事業所得が少ない事業者向け。控除は受けられない。

単式簿記方式を利用。

・青色申告

申告が必要だけれど、最大65万円の控除が受けられる。

単式簿記方式もしくは複式簿記方式を利用。

※課税対象額からの控除額は、単式簿記での申告だと10万円、複式簿記での申告だと65万円。

 

事業を開始した年から青色申告にする場合は、開業日から2ヶ月以内に申告書を提出しましょう。

また、白色申告から青色申告に切り替える場合は、その年の3月15日までに提出するようにしましょう。

 

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