付保割合って何?  なりわい再建支援補助金における保険・共済の条件 | 『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

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売れプロ13期生の大本修嗣です。

今回は、なりわい再建支援補助金で設定されている保険・共済の条件についてお話ししたいと思います。

 

この補助金は、令和6年能登半島地震による災害のため甚大な被害を受けた地域を対象に、中小企業等が行う施設復旧等に要する経費の一部を国と県が補助することにより、被災地域の復旧及び復興を促進することを目的とするもので、現在は石川県、富山県及び福井県が公募を行っているようです。

 

資料を読んでみたところ、補助金の利用に対し各県が対象物への保険・共済への加入を求めており、そこに下記のように「付保割合」という、あまり見慣れない条件が設定されていました。

 <事業者区分ごとの付保割合>

 (1)小規模企業者:30%以上(推奨)

 (2)中小企業者等:30%以上(必須)

 (3)中堅企業 :40%以上(必須)

 

ここでいう付保割合とは、施設等の再調達価額(同等のものを新たに建築・購入するのに必要な金額)に対する保険金額(契約金額)の設定割合のことです。また、設定された保険金額までの損害が実損払いとなる方式での契約加入が求められているようです。

 

「保険って、100%で掛けるのが普通なんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、「火事が起きても全焼はしないよ」と確信を持っている等の保険契約者が、掛金を節約するために割増の掛金を払って(でも、100%掛けるよりは安い)、この方式を選択されることがあるようです。

 

ただし、単純に施設等の金額よりも小さい保険金額で保険を掛けてしまうと、その割合で支払われる保険金が削減されてしまうことがありますので注意が必要です。

 

例えば1000万円の施設なのに「燃えてもMAX500万円行かないだろう」と、実損払い方式にせずに、単純に500万円の火災保険を掛けた場合、500万円の損害が発生しても一般的に受け取れる保険金は500万円(損害額)×500(保険金額)/1000(保険価格)=250万円となってしまいます(保険会社によって異なる)。

 

ですので、顧問先等から相談された場合は、必ず実損払いとなる方式で保険を手配するよう、アドバイスされることをお薦めいたします(ただし、その割合までしか損害が発生しないとは誰にもわからないので、100%で設定することをお薦めしますが...)。

 

政府の地震調査委員会は今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示した予測地図を公表しています。巨大地震が想定されている「千島海溝」や「南海トラフ」沿いの太平洋側、「首都直下地震」が想定されている関東などで確率が高くなっており、発生した場合には同じような補助金が設定される可能性があると思いましたので、豆知識として取り上げさせていただきました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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