これは
国土交通省の安全備品の法定化の改正とは
別の法改正です
利用者の安全を考え水産庁主導の改正となります
R6年4月1日施行
経過措置は
新業務規定提出期限10月1日
新保険加入期限は何故か7年4月1日
※最低加入保証が3000万→5000万になります
これまで
スキルは問題外で書類さえ揃えば無審査で誰でも
開業できていたことに
問題があったと常々感じていましたので
誠に良い事だと思います
(例)県外在住者が登録する際に多いパターン
登録事務所の存在確認無しなので
〇ちょっと住所かしといてーーー
(例)仕事の絡みで断りにくいパターン
業務研修の事実確認無しなので
〇書類にハンコ押しといてーーー
今回の法改正は
細部にわたり利用者サイドで考えられていますので
誠に良い改正だと思いますが
悪い人は書類偽造して登録平気でやるでしょうねーー
細部は書かれていませんが概要
色々盛りだくさんで良き事ばかりの改正ですが!
ただ一点皆様に誠に悲しいお知らせです
新しい業務規定ひな型の
別表6
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
法改正前
〇船釣りをする場合
・漁場が混み合っている場合は、船長自ら釣りをしません。
・船長以外に適切に見張りできる者がいる場合を除き船長自ら釣りをしません。
法改正後
○船釣りをする場合
・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
1船に船長の出来る業務主任者2名乗っていないと
たった1隻しかいない貸し切り状態の広い海でも
船長(業務主任者)が、お土産を少し釣ってあげる
行為が認められない事となりました
釣りの指導(丘からは出来ない指導)
初心者様に指導なしでは本人及び他乗船者に
危険が及びますので安全管理上可能かと思います
がしかし
釣れーーーン!!
船長ーーーーー!!助けてー!!
1匹釣ってーーーー!!が
許されなくなりました
船酔いなどした方はお土産0なんて事も起こるかも?です
もちろん
船長のYouTube釣り動画も
別に選任された船長が出来る業務主任者が1名乗船しない場合は
出来なくなります
うーーーん
今年もポーターバイト乗せるかなあああ~
おいらより釣り下手だけど(笑)