更地を購入したのに登記簿上では建物が存在している場合があります。

建物を取り壊したときに建物滅失登記をしなかったのが原因ですが、建物滅失登記をしないと住宅ローン審査が通りません。
そして、建物の所有者がみつからないことも多々あります。

こんなときは、土地の所有者から「建物滅失登記の申立」をして、登記官の職権発動を促すことになります。

現地には建物が無いわけですから、所有者確認、現地確認で建物滅失登記をすることが可能なのです。
ただ、普通の滅失登記よりは期間がかかります。(一カ月ほど)


金銭消費貸借契約の間際になって発覚すると建物の引き渡し・新居への引っ越しに影響が出ますので、敷地購入の際には、その敷地の上に建物があるかをチェックすることが大事です。


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不動産問題解決センター
土地家屋調査士
行 政 書 士   梅 津  彰
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