午前中、測量の現場で南天(ナンテン)を少し切ってきました。
南天は音が「難を転ずる」に通ずることから、縁起の良い木とされ、鬼門や裏鬼門に植える方が多いですね。
私の実家の方では南の方角に植えている家が多いです。

今の測量は「トータルステーション=光波測距儀」という機械を使って行います。
これはレーザー光線の反射で距離を測量する機械ですので、機械と対象の間に建物やブロック塀などがあると測定できません。

これを視通(しつう)が取れない状態といいます。

そこで建物の隙間から観測するのですが、庭木が視通を遮ることがよくあります。
それが依頼者の庭木ならば剪定するのですが、高齢者だけのお宅だとついでに頼まれた木も刈り取る場合があります。
剪定せずに伸びまくってる樹木が日ごろから気になっていても、道具と体力がなければなかなか切れないですからね。

さて、問題は隣地から樹木が越境している場合です。

民法第233条
一 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
二 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


越境している枝に関しては「これ切ってください」と要求することができ、根っこの場合には勝手に切ることができるのです。
しかし、法律の条文、とりわけ相隣関係に関しては四角四面にはいきません。
(※相隣関係・・・隣り合った土地の法律関係で民法だと第209~238条で定められています。)

基本的には枝を切らない努力をして、どうしても切らなければならない時は平身低頭こちらからお願いをして切らせてもらいます。

今日の現場は、解体を控えているので必要なだけ切ることができたのですが、生きている木を切るのは少し可哀想なきがしました。


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