新築家屋の保存登記等をする際に、登録免許税の軽減に必要な書類が「住宅用家屋証明」です。
これを添付することで下記の登記にかかる登録免許税が1~5万円安くなります。
・新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記・所有権移転登記
・既使用住宅用家屋の所有権移転登記(取得原因は売買・競落に限る)
・新築・未使用・既使用住宅用家屋の取得・増築等に際して受ける貸付けに係る抵当権設定登記

これは租税特別措置法という減税措置のおかげですが、住宅取得にかかる必要経費が安くなるのは嬉しいですね。



ところで、この住宅用家屋証明書は区役所や市役所で申請・交付されるのですが、だいたいどこの役所でも手数料が1300円になっています。(ちなみにインターネットで調べたら札幌市は1500円、千葉県市原市は1200円、茨城県つくばみらい市は1000円でした。)


さて、この住宅用家屋証明の手続き自体は簡便なもので、窓口で申請したら5分で終わる書類審査だけです。
にも関わらず1300円も手数料が必要なのはどうしてなんでしょう?

国民の税負担を軽減するための租税特別措置法です。
本来ならば、少しでも安くして減税額を増やした方がいいのじゃないかと思います。

税金の軽減措置はあるけれど、軽減を受けるためには経費がかかる。
これじゃあ、事務手続きが煩雑になるだけです。

数百円の話ですけれど、税制全般に言えることの様な気がします。


住宅用家屋証明申請の必要書類
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(だいたい市区町村のホームページからダウンロードできます。)
所有者の住民票(写し)
建築確認済証・(完了)検査済証
登記事項証明書(新築・未使用の場合)
表題登記完了証(新築・未使用の場合)
家屋未使用証明書(未使用の場合)
売買契約書(未使用・既使用の場合)
耐震基準適合証明書(既使用の場合)
上申書・現住家屋証明書(未入居の場合)



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