封建時代の法律関係で面白いのは「総領」の発達です。

総領を辞書で調べると次の説明が出てきます。

1 家名を継ぐべき人。家の相続人。跡取り。
2 いちばん初めに生まれた子。長男または長女。
3 律令制以前、重要な国に置かれ、近隣数か国の政務を監督した職。すべおさ。
4 中世、武士の族的結合の長。惣領地頭。
5 全部を支配すること。
(デジタル大辞林)

1の意味する総領が跡取りとして領地を相続する文化になったことで跡目争いが頻発する

ようになり主君押込め・下剋上の「戦国時代」に変わってくるのですが、昭和22年まで

続く家督相続の歴史がここにあるのは面白いと思います。

さて、土地の所有ですが、それまでは各地で自力救済による実力行使が普通でした。
無力集団であった地方豪族が武士になり、戦国大名になり、やがて豊臣秀吉による全国統

一を迎えます。

そして秀吉が太閤検地を行ったことで諸大名が土地の領有を認められ、「重畳的所有権」

と呼ばれる権利関係になります。畳を重ねたように一つの土地に幾つかの権利があったわけです。

すなわち領地は領主のモノであると同時に「本百姓」のものであり、本百姓、水呑百姓を代表するのが庄屋・名主であり、5人組などの連帯責任を負

っていた。租税は領主たる大名に納めるが、領主の移封権限は秀吉や徳川幕府などにあっ

た。

所有権者・・・幕府
地上権者・・・農民
借地権者・・・大名
連帯債務者・・・五人組・庄屋

というような権利関係でしょうか。

歴史的に面白いのは、大名は城も借り物だったことです。

加藤清正が築城した熊本城に、移封で細川氏が入ったとき、最初に天守に登り、清正公の

お墓に遙拝したとか。また徳川慶喜公は江戸城から私物をもたずに下野したなどのエピソードは領地だけでなく、城や調度品までが借り物という意識が強かった現れといえます。


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