前回は律令制度から墾田永年私財法までの歴史でした。
当時の問題点は二つ
・開墾した土地が自分のものにならなければ耕作地は増えない。
・貴族や寺社がもつ土地と農民の土地では税率が違っていた
貴族や寺社がもつ土地が「荘園」です。中学生の時に耳にしたと思います。
荘園は税金が安い。だから特権階級なんですね。
荘園で小作人として働く農民から小作料を徴収し、そこから朝廷に納税しても差分が余るくらい税金が安かったんです。
余った作物を換金して、自分たちが贅沢をし、そして投資に回していた。投資とは開墾であり治水です。
墾田永年私財法により、貴族や寺社が小作人を雇って開墾した土地は貴族たちの所有地になります。
この頃の農民は、口分田を耕して租庸調を納めるより、荘園で小作人として働いた方が生活が楽でした。
だから国家が分配してくれた口分田を放棄して荘園に逃げ込む例が増えてきます。
これで、荘園領主は開発のスピードがあがったわけです。
この状態が続いて地方に有力貴族が増えてくると、貴族や寺社はもっと権利を主張しだします。
それが「不輸の権」と「不入の権」
不輸の権は納税拒否
不入の権は役人の立入り拒否
これで、荘園は独立国家の体をなしてきます。
同じころ、地方の郷士、土豪にも開墾を熱心に行うものが現れ、その土地を利用を保証してもらうために、貴族や寺社に「寄進」するものも現れました。中央の有力者の庇護の下、自分は地方で支配人として開墾した土地を治めたの者がでてきます。
不入の権により、司法権力も排除している荘園で、治安を維持するには支配人自ら武装するしかありません。これら地方にいて武装した土地の支配人集団が武士と呼ばれる人々になっていきます。
これで日本史における封建制度の始まりました。
今回は土地の所有権とはあまり関係ないですが、昭和22年の民法改正まで日本の家長制度を支えた家督相続は封建制度を維持する必要性から生まれています。
次回は、武士の台頭から封建時代、家督争いによる下剋上について書こうと思います。
土地境界争いのアニメーションです
当時の問題点は二つ
・開墾した土地が自分のものにならなければ耕作地は増えない。
・貴族や寺社がもつ土地と農民の土地では税率が違っていた
貴族や寺社がもつ土地が「荘園」です。中学生の時に耳にしたと思います。
荘園は税金が安い。だから特権階級なんですね。
荘園で小作人として働く農民から小作料を徴収し、そこから朝廷に納税しても差分が余るくらい税金が安かったんです。
余った作物を換金して、自分たちが贅沢をし、そして投資に回していた。投資とは開墾であり治水です。
墾田永年私財法により、貴族や寺社が小作人を雇って開墾した土地は貴族たちの所有地になります。
この頃の農民は、口分田を耕して租庸調を納めるより、荘園で小作人として働いた方が生活が楽でした。
だから国家が分配してくれた口分田を放棄して荘園に逃げ込む例が増えてきます。
これで、荘園領主は開発のスピードがあがったわけです。
この状態が続いて地方に有力貴族が増えてくると、貴族や寺社はもっと権利を主張しだします。
それが「不輸の権」と「不入の権」
不輸の権は納税拒否
不入の権は役人の立入り拒否
これで、荘園は独立国家の体をなしてきます。
同じころ、地方の郷士、土豪にも開墾を熱心に行うものが現れ、その土地を利用を保証してもらうために、貴族や寺社に「寄進」するものも現れました。中央の有力者の庇護の下、自分は地方で支配人として開墾した土地を治めたの者がでてきます。
不入の権により、司法権力も排除している荘園で、治安を維持するには支配人自ら武装するしかありません。これら地方にいて武装した土地の支配人集団が武士と呼ばれる人々になっていきます。
これで日本史における封建制度の始まりました。
今回は土地の所有権とはあまり関係ないですが、昭和22年の民法改正まで日本の家長制度を支えた家督相続は封建制度を維持する必要性から生まれています。
次回は、武士の台頭から封建時代、家督争いによる下剋上について書こうと思います。
土地境界争いのアニメーションです
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土地家屋調査士
行 政 書 士 梅 津 彰
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