2007年にお隣の中国で物権法が制定されました。

あちらは共産主義ですので土地の所有権は国家に帰属します。日本では当たり前と考えられている土地の私有がやっと認められたわけです。


さて、日本で土地の私有が認められたのはいつでしょうか?

GHQの農地解放?
明治の地租改正?
それとももっと前から?

答えは飛鳥時代末期701年の大宝律令の頃からです。
大宝律令で施行された「班田収受法」によって課税を条件に「口分田」が国民に配られました。

国家から皆が一定の土地を貸与され、死ぬまでその土地を耕して暮らしていく。
死んだら土地は国家に返却され、また口分田として誰かに貸与される。
そして、収穫した米などは税金として納める。
なんだか理想的とも云える共産主義的な制度です。

しかし、この班田収受法は制度として問題を抱えていました。


国家が口分田として耕作地を配る。
農民が米を作って納める。
人口が増える。
配る耕作地がなくなる。
開墾が必要になる・・・・


この問題の本質は「開墾した土地は誰のもの?」です。

労働の対価が自分の所有物にならなければ人は働きません。
この時代でいえば「開墾した土地」がその対価となりますが、せっかく苦労して荒地を田畑にしても自分のものにならなければ開墾という重労働を誰もやりたがりません。

そこで立案されたのが723年「三世一身法」です。
これは、お爺ちゃんが開墾した土地は孫の代までは使用権がある制度ですが、3代の期間ではインセンティブにはなりませんでした。

そして、743年「墾田永年私財法」によって開墾した土地は永久に自分とその家族の土地になることが制度化され日本の歴史上はじめて土地の所有権が法的に認められたことになります。



この班田収受法は902年まで記録がありますが、税負担に不公平がありました。
口分田を耕す農民の税負担は重く、貴族や寺社は軽かった。

それが「荘園」を生み出すのですが、今日はここまでにしようと思います。


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土地家屋調査士


行 政 書 士   梅 津  彰




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