氏家会計事務所~街の会計士プチ会計教室~

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氏家公認会計士税理士事務所【岩手県奥州市】

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HP復活のお知らせ


サーバーの仕様変更により、氏家会計事務所のホームページが見られない状況が

続いておりました。また、検索してもヒットしない状態でした。

修正しご覧いただけるようになりましたので、よろしくお願いいたします。

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夏季休業のお知らせ


平成27年の夏季休業は8月12日から8月16日とさせていただきます。

ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

さて、先日、この事務所が奥州ナビ さんに掲載されました。ブログの更新がトップに表示されるとのことなので、気合いが入ります。

そのようなわけで、今回は、大ネタを投下したいと思います!ずばり、補助金制度に関する話題です。


先日行って参りました「社会保障と税の一体改革説明会」において、中小企業庁がプレゼンテーションをされた「中小企業関係施策について」に関しての記事です。



まず、この施策は7つの柱から構成されています。


①ものづくり・商業・サービス革新事業(新・ものづくり補助金)

②創業促進補助金

③小規模事業者持続化補助金

④商店街まちづくり補助金

⑤地域商店街活性化補助金

⑥経営改善計画策定支援

⑦人材対策事業


注目すべきお勧め制度は、、

サービス分野まで適用が拡大した①新・ものづくり補助金

第二創業でも利用可能となった②創業促進補助金

経営改善計画のノウハウをお得に得られる⑥経営改善計画策定補助金


ではないかと思ってます。


ここでは概要だけの紹介ですので、詳細は上のリンクからどうぞ。


1.ものづくり・商業・サービス革新事業(新・ものづくり補助金)


ハードルはなかなか高いですが、チャレンジする企業を応援する支援事業です。


事業概要

ものづくり・商業・サービス分野で環境等の成長分野に参入するなど、革新的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、設備投資等を支援します。


補助対象事業者

認定支援期間に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。

(1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定のものづくり基盤技術(11分野)を活用していること。

(2)革新的なサービスの提供等を行い、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する事業であること。

(3)発注元事業所の閉鎖・縮小により10%以上売上減少が見込まれること。

(4)耐用年数超過設備の新陳代謝を目的とした大規模(総資産15%超)計画であり、地域金融機関からの融資や事業計画策定支援等を受けること。


補助率等

補助率 (1) (2) (3) 2/3 (4) 借入額の1%相当額

補助上限額 (1) (2) (3) 1,000万円  (4) 上限なし


公募期間

(1) (2) 【一次公募】平成26年2月17日~5月14日 

    【二次公募】平成26年7月上旬~8月下旬実施予定

(3) 平成26年2月下旬から開始予定

(4) 平成26年3月から開始予定



2.創業促進補助金


創業(二次創業)にかかる広告費や、弁護士等の顧問報酬などの一部に対する補助金です。

事業概要

(1) 地域活性化や海外重要の獲得を目指す創業(第二創業含む)に対する支援。

  補助率 2/3  補助上限 200万円

(2) 産業競争力強化法における創業支援事業者が認定創業支援事業計画(市町村が策定)に基づき行う創業者支援の取組に対する支援

  補助率 2/3  補助上限額  1,000万円


補助対象事業者

(1) 創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等

(2) 産業競争力強化法に基づく創業支援事業者


公募期間

平成26年2月28日開始予定 (一次締切 3月24日 二次締切 6月30日)



.小規模事業者持続化補助金


事業概要

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路開拓に取り組む費用(チラシ作成費用や商談会参加のための運賃など)を支援。


補助率 2/3  補助上限額  50万円



4.商店街まちづくり補助金


事業概要

地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・設備(街路灯や防犯カメラの設置等)の整備等に対して当該地域の行政機関の要請があることを条件として支援。

 

 補助率 2/3  補助上限  1.5億円



5.地域商店がい活性化補助金(にぎわい補助金)


事業概要

商店街の集客力や販売力の向上に資するイベントを支援

 補助率 100%  補助上限額  400万円


補助対象者

商店街組織



6.経営計画策定支援


しっかりとした経営計画を立てて、返済を進めていき、会社の財政を健全化していくための支援です。


事業概要

条件変更や融資(借換融資、新規融資)などの記入支援を必要とする中小企業・小規模事業者が国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)の支援を受けて実施する経営改善計画の策定を支援します。具体的には、認定支援機関による経営改善計画策定費用やデューデリジェンス(資産査定)費用、フォローアップ費用を支援します。


 補助率 2/3  補助上限額  事業規模に応じて数万円~最大200万円


補助対象事業者

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者


公募期間

随時募集(平成26年度末まで)



7.人材対策事業


事業概要

(1) 新卒者就職応援プロジェクト

 実習生に日額最大 7,000円

(2) 中小企業新戦力発掘プロジェクト

 実習生に日額最大 7,000円




ここのところ、夜中に「3週間でマスターwebデザインの教室」をやってました。

3週間はかかりませんでしたが。なかなか大変でした(*^_^*)
向上心が?な方向へ行ってると思われるかもしれませんが、理屈抜きでwebデザインにできるようになりたいと考えてました。


Fireworksを使ってデザインするのですねぇ。

web特化なので、印刷用のイラストレータなどより楽なのだとか…ピクセル単位だし。


ホームページビルダーは使ったことありましたが、Dreamweaverは初めてでした。

マークアップうんぬんなど、最初はよくわからなかったのですが、最後はふむふむとなりました。

CSSを作るをやってみて、横にビローンと長いのを見ると最近のホームページはCSSなのだなぁとなんとなく感じました。

勘違いだったらすみません得意げ


ずっと気になっていたadobeのCreative Cloudの体験版を使ってみました。


クラウドといっても、SaaSではないので、ネット環境がなくてもスタンドアローンで作業できるとのこと。

実際、必要なものはすべてダウンロードしてインストールするので、ネット環境がなくても使えます。


なんでもダウンロードできて月々5,000円なので。

仕事でも、パンフレットなどを作るのに便利なInDesignなどはかなり使いそうだし、ますます導入したくなりました(^ー^)






年末年始の休日を


平成25年12月28日(土曜日)

から

平成26年1月5日(日曜日)


までとさせていただきます。


ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。



ホームページに動きを出せなかったので、どうしたものかと思ってたのですが、

なんと、ブログの更新が直接ホームページに掲載される方法があったのです!


なにやら、ブログタイトルのRSSを読みに行ってくれる仕組みだそうです。


やり方はよくわかりません(^。^)


このブログもそのうち自動的にホームページに掲載される予定になってます。


HPの新着情報がブログと繋がるのでとても便利そうです!


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これはテストですga///。


面白くなるように頑張りたいと思います!


岩手日報に載ってしまいました(*^_^*)

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目立つのはいやなのです・・・。

何か気恥ずかしいですね(マテッ



1月、奥州市で開催していただいた横谷馨先生によるILC(国際リニアコライダー)のセミナー、
外国の方々向けといことで英語だったので、途中わからないところあったけど面白かったです。

クオーク理論とかのあたりでついていけなくなった・・・。

でも科学は嫌いじゃないです(>_<)
特に原子の話は夢がありますね。


科学万能の時代と言われていている現代にあっても、いまだ発見されていない未知なる粒子「ヒッグス粒子」。


いったいどんな可能性を秘めているのでしょうか!!?




2013年税制改正大綱が報道されています。




http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130124-00000003-fsi-bus_all


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130124-00000007-fsi-bus_all


消費税増税の代わりに自動車取得税を廃止するらしいですね。

消費税が上がる直前には、住宅など値の張るものに需要が殺到します。

「増税特需に新車を是非!!」と言わんばかりです。

中小企業の死活がかかっている消費税問題に便乗してこんな政策が取られるなんで、「なんという不謹慎か」と思ったのは私だけでしょうか。

住宅の方も同様ですね。

非常にがっかりです。


消費税の増税対策で法人税の軽減が目立って報道されてますが。

黒字の企業が25.9%という時代に、法人税の軽減とは、いかがでしょうか。

こんなのでは消費税増税の影響をもろに受ける中小企業はどうなるのでしょうか。


相続税に至っては、前々から噂されていた、基礎控除の減額(4割減)がまさかの大綱入りです。

税理士やっていると、基礎控除のおかげで相続税が生じないボーダーラインにいる人が多くいるのを知りますが、これでは多くの人がボーダーラインを突破してしまいます。

孫の教育資金とかの生前贈与対策はいいとして、特定の使用に限定する贈与って何か政策的すぎて不公平ではないでしょうか。

生前贈与をもっともっとやりやすくすることで、生きたお金が循環すると思うのです。

相続税を拡大するなら生前贈与対策と両輪でやってもらわないと明るい日本は訪れない。


とにかく消費税増税には反対です。


この大綱では、「減税したから増税させてね」と言うための既成事実作りではないかと勘ぐってしまいます。

増税のための準備だけは着々とですね。

そもそもたった2,500億円の減税でしてやったり的な報道は何なんでしょうか。


本当にがっかりなことばっかりな大綱でした。



10月17日づけで、国税庁から告示がありました

内容は、震災の日から税務申告・納付の期限延長がされていた


宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町

気仙沼市、多賀城市、南三陸町


の延長期限が平成23年12月15日となりました。


これで、岩手県内のすべての自治体の延長期限が定められたことになります。

正直早いなあという印象をうけました。びっくりしてます。


もちろんですが、申告・納付が困難な場合には個別に延長が認められる場合がありますので、下記ご覧ください。


取り急ぎ速報まで。


詳しくは

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm

○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
 
○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

○平成23年12月15日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 気仙沼市、多賀城市、南三陸町
(参考)今回は延長期限を指定しない地域
地域
〔宮城県〕 石巻市、東松島市、女川町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

 東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところ、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、平成23年7月29日を延長期限の期日とし、岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域については、8月5日付国税庁告示により、平成23年9月30日を延長期限の期日としました。

  1.  今般、岩手県及び宮城県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年12月15日とすることとしました。
  2.  この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告・納付等ができない場合には、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
     具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
     なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、申告書等の余白に「災害により被害を受けたため、申告書の提出期限及び納付期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出いただいても差し支えありません。
  3.  また、申告は可能であっても、東日本大震災による災害等により、財産に相当な損失を受けた方や、資金不足となり、国税を一時に納付することが困難な方については、所轄税務署長に申請することにより、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。
  4.  申告義務がない方であっても、震災特例法により、東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行うことにより所得税の還付を受けることができる場合や、自動車重量税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、平成23年12月15日以降にも手続をすることができます。
  5.  東日本大震災により被災した納税者の方が全国の避難所等に避難している状況を踏まえ、税に関する相談等について、避難所等の最寄りの税務署で対応できる体制を整備しているところです。納税者の方からの相談等に対しては、納税者の方の立場に立ち、親切・丁寧に対応いたします。
  6.  宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった地域における国税の申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。

今日は、中小企業診断士1次試験の合格発表の日でした。


そして、私、無事に合格しました(*⌒∇⌒*)!!


試験の前日ぐらいまで、本気で間に合わないと思ってましたが、最後の最後まで粘ったおかげでなんとか取らせていただきました。


関係者の方々にはご迷惑おかけいたしました。皆様の応援があったからこそです!

そして10月の2次試験の直前はまたご迷惑おかけするかと思いますが、よろしくお願いいたしますm(..)m


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こっそりお教えする。こういった試験のコツとは・・・!?


多くの予備校の直前模擬試験を取り寄せることですね!

今回は4校の模擬試験に取り組みました。実際かなりの確率で問題当ててきますからすごいです。

公認会計士の試験の時から使ってたこの方法。おすすめです!!