コロナ支援の「家賃支援給付金」の対象家賃に社宅は含まれるのか?対象外です!
渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。
新型コロナウイルスによって売上が減少している事業者
への支援として、「家賃支援給付金」が今月14日から
受付開始になります。
この給付金は、今年の5月から12月の間に、下記いずれか
の要件にあてはまれば、家賃を3分の2、最大で600万円の
給付が受けられるという制度です。
ひと月の売上が昨年同月と比べて50%減少
連続3か月の売上合計が、昨年同期と比べて30%減少
そこで、よく質問を受ける項目で、
この給付対象に「社宅費用」は入るのか?があります。
結果から言うと
社宅は給付対象の家賃から除かれる
と考えるのが妥当だと思われます。
根拠としては、7月7日の中小企業庁発表の
家賃支援給付金申請要領には次のように記載されて
います。
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2-3-3.給付額の算定根拠とならない契約(P.21)
以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、
給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は算定には
用いられません
①転貸(又貸し)を目的とした取引※
②賃貸借契約の賃貸人と賃借にが実質的に同じ人物の取引
③賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の
取引
※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を
第三者に転貸(又貸し)した場合(一部転貸の場合)、
転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については、
今回の給付の対象になります。
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社宅とは、「従業員のために会社が用意する住宅」であり、
会社が従業員の居住のために低家賃で用意した戸建またはアパート・
マンションなどの集合住宅のことを言います。
そうすると社宅というのは、あくまでも使用・収益するのは、
法人自体ではなく、個人(第三者)となり、
いわゆる又貸しになるため、対象家賃から除かれるかと
思われます。
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