コロナ支援の「家賃支援給付金」の対象家賃に社宅は含まれるのか?対象外です! | 渋谷区 恵比寿 の駅前 税理士のブログ

コロナ支援の「家賃支援給付金」の対象家賃に社宅は含まれるのか?対象外です!

渋谷区 恵比寿 の 税理士 上田智雄です。

 

 

新型コロナウイルスによって売上が減少している事業者

への支援として、「家賃支援給付金」が今月14日から

受付開始になります。

 

 

この給付金は、今年の5月から12月の間に、下記いずれか

の要件にあてはまれば、家賃を3分の2、最大で600万円の

給付が受けられるという制度です。

1ひと月の売上が昨年同月と比べて50%減少

2連続3か月の売上合計が、昨年同期と比べて30%減少

 

 

そこで、よく質問を受ける項目で、

 

この給付対象に「社宅費用」は入るのか?があります。

 

 

結果から言うと

 

社宅は給付対象の家賃から除かれる

 

と考えるのが妥当だと思われます。

 

 

根拠としては、7月7日の中小企業庁発表の

家賃支援給付金申請要領には次のように記載されて

います。

 

-------------------------

2-3-3.給付額の算定根拠とならない契約(P.21)

 

以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、

給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は算定には

用いられません

転貸(又貸し)を目的とした取引

②賃貸借契約の賃貸人と賃借にが実質的に同じ人物の取引

③賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の

取引

※賃借人(かりぬし)が借りている土地・建物の一部を

第三者に転貸(又貸し)した場合(一部転貸の場合)、

転貸(又貸し)をせず自らが使用・収益する部分については、

今回の給付の対象になります。

-------------------------

 

 

社宅とは、「従業員のために会社が用意する住宅」であり、

会社が従業員の居住のために低家賃で用意した戸建またはアパート・

マンションなどの集合住宅のことを言います。

 

そうすると社宅というのは、あくまでも使用・収益するのは、

法人自体ではなく、個人(第三者)となり、

いわゆる又貸しになるため、対象家賃から除かれるかと

思われます。

 

 

 

 

 

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