河北新報、石巻版、石巻かほくさんの記事です。


 

石巻市選管は市議選の投票率向上を目指し、投票所に足を運んだ人がもらえる「投票所来場者カード」を初めて作製した。』とのこと。

これは、数年前に一般質問で発言した「投票済証」に近いものかもしれません。令和4年6月の議会で、以下のようなやりとりがありました。


◆10番(佐藤雄一議員) ある自治体では、投票済証を発行して、飲食店などにそれを持参した方、もしくは投票所の前でスマホで撮った写真を見せると割引をするというサービスを行っている民間の事業者もあるそうです。投票済証の発行について、本市ではどのように考えているのか、また県内のほかの自治体では投票済証の発行についてどういった状況であるか、情報がありましたら併せてお伺いいたします。
◎高橋伸明選挙管理委員会事務局長 投票済証明書についてでございますが、近年は全国的に交付する自治体が増えてきている実態があることは承知しております。また、本市におきましても、幾つかではございますが、交付を求める意見も散見されているところでございます。 しかしながら、公職選挙法においては、投票済証明書の発行に関しての規定は何もなくて、根拠がないといった状況になっております。また、平成21年の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、この中で投票済証明書の悪用が指摘され、禁止すべきといった意見が挙げられたこともございまして、現時点では投票済証明書に関する明確な判断は、国から何も出ていない状態にございます。そういったことを考慮しますと、本市において投票済証明書を導入するかどうかについては、慎重に判断すべきものと考えているところでございます。 次に、県内の他の自治体の導入状況でございます。県内の14市で構成する宮城県都市選挙管理委員会連合会がございます。そちらの調査によりますと、投票済証明書または類似の交付物を発行しているものについては7市、そういったものを発行していないところについても、石巻市も含めて7市といった状況になってございます。