このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「類似商号規制」



前回のブログの続きです


類似商号規制という一昔前の制度について
非常にザックリ言うと、
「同一市区町村内に同じ商号では登記できない」
というものでした


ただ、むか~しの規制について掘り下げるより、
今、どうなのかだけを書きます


現在は、同一住所に、
同じ名前の同種の会社
が無いかどうか



これだけを調べて下さい


よほど大きなオフィスビルでない限り、
問題になる可能性は極めて低いです



同一住所と言えば、
これは会社の本店住所をどこにする
という問題に絡むので、

是非、次回以降の内容もお読みくださいね




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎