まず、著作権とは何でしょう。
一言でいうと、著作権とは、著作物を保護する為の権利です。じゃあ著作物って何なのってなりますよね。
世の中には色んな著作物がたくさんあります。皆様も毎日触れているものです。
たとえば、このホームページも著作物ですし、テレビドラマや映画、音楽CD、着うた等も著作物です。漫画や小説、絵画、地図、写真、コンピュータープログラム・・・それらもほとんどが著作物になります。
じゃあ、機械で自動撮影するスピード証明写真のような写真も全て著作物なんですか?と言われると、実はこれは著作物には該当しないのです。では、次に著作物の定義を確認しましょう。
【著作物の定義】
著作物の定義は著作権法第2条1項に書かれております。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
このように定義されております。そして、この条文のポイントを4つに区切ることができます。
【著作物の定義のポイント】
・思想又は感情
・創作的に
・表現したもの
・文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
ポイントはこの4つに分けることができます。
これらを満たしたものが著作物であるといえます。
先ほどの例示をこれらのポイントで考えます。
まず、撮影者は機械なので、もちろん思想・感情はございません。そして、ただ自動的に撮影しただけですので、創作性もございません。
よって、機械自動撮影の証明写真は、思想又は感情を創作的に表現したものではないので、著作物ではないという結論が導き出されるのです。
著作物ではないとなると、その証明写真は著作権で保護されないということになります。但し、人物を写した証明写真は別途、肖像権の問題が出てきますが、それはまた後日、詳細に説明したいと思います。
次回の記事では「思想又は感情」とはなんなのか。また、この点が争点となった裁判も併せて紹介して考えていきたいと思います。
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