(会計参与の報酬等)
第三百七十九条  会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、【  】の決議によって定める。
 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、【  】の協議によって定める。
 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。


おはようございます。

愛媛県四国中央市にある八幡神社です。

八幡神社


八幡神社


八幡神社

ご利益の最後に受験祈願と書いてあります。

来年の司法書士試験前に、もう一度訪れてみようと思います。


八幡神社



 
株主総会 会計参与 でした。