「2億7千万円の価値がある紙」
皆様、参議院議員選挙の投票案内は届きましたでしょうか
7月10日(日)投票日。
当日、用事で行けない場合は期日前投票が出来ます。用事は買い物等、どんな理由でも構わないんだそうです。有難いです。
私達は会社(国)の人事担当者になり、よくよく考えながら、誰が会社(国)に2億7千万円以上の価値の仕事をする従業員(議員)かを選びます。
優秀な従業員を選べば会社に莫大な利益をもたらし、人選をミスると6年間給与泥棒の様な使えない従業員を養わなければなりません。
【2億7千万円の内訳】
・歳費(給与)月額129万4000円。
・期末手当(ボーナス)年間約550万円。
→因みに衆参議員同額。
これで年収約2100万円。
・文書通信交通滞在費 月額100万円
→地方議員でいうところの政務活動費。地方議員と異なり使い道を国に報告する必要ナシ。
ここ迄で年収約3300万円。
・政党交付金(税金)
→国から政党に所属議員の数などに応じて支払われる。
政党により異なるが、年間900万円~1200万円程各議員に支払われる。自民党の場合、これにプラスし派閥会長から夏の「氷代」、冬の「餅代」のボーナスが数百万円ずつ渡される。
これで年収合計約4500万円位。
参議院議員任期は6年間なので、
年収約4500万円✖️6年間=約2億7千万円※
(※俺調べです)
大金だから慎重に選ばないと国民は大損します。
私達は2,700円でもドブに捨てないはずです。270,000,000円はもっとドブに捨ててはイケません。
しかし1人2億7千万円の経費がかかる人を選ぶ投票は義務化しなきゃダメじゃないかな(´Д` )。
現に投票を義務化している国もあります
投票しないと罰金刑や選挙人名簿から抹消されたり、入獄までされる国があります。
こうなると国民は嫌でも真剣に政治を考えなければならず、自然と政治に関心を持つ様になります。
その事は、罰金刑がある国の投票率は90%を越えている事からも明らかです。
自分の意見と完全に一致する政党が無くても少しでも考えに近い候補者や政党があったり、或は、嫌な候補者以外に投票しても良いかも知れません。
国政選挙でも数十票~数百票差で当落が決まった例があり、1票は実は結構重いのです。
繰り返しますが、大金のかかる人を選ぶので投票しなかったりミスして選ぶと国民は大損するので慎重に選ばないといけません。
~追伸~
新たに選挙権が与えられる18歳以上を含む若者の皆様へ
ネットオークションで投票案内手紙を売買したり投票用紙を偽造すると犯罪になり、成人と同様に刑事罰が科されますのでご注意下さい。
逮捕(本当に警官が家に来て手錠を掛けられる事があります)・身柄を拘束され、裁判所で裁判を受け罰金刑を科され、公民権が数年間停止されます。
(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
(2) 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
(3) 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
(4) 第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
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投票権を売るとこれにあたります。
又、先輩なんかに頼まれて先輩の代わりに身分を偽って投票したり、投票用紙を自分で作っても罰せられます。
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)
第 237 条
(1) 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(2) 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(3) 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(4項略)
それほど投票は重いのです。
ビビらずに普通に投票すれば大丈夫です。
学校ではこれ位は教えているのでしょうか(-_-)。



