駆け込み設立とは何だったのか? | OUTSIDE OF 総務屋

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平成19年に医療法が改正されたので、改正前に駆け込み設立があったことはご存じの方もいらっしゃると思います。

この平成19年の医療法改正以前は「持分あり」での設立が認められていたのですが、19年改正以降は「持分無し」での設立しか認められなくなりました。
簡単に言ってしまうと19年以前は社員(出資者)が脱退のするときに返金請求が出来ましたが、今後はダメですよ。ってことです。

また、解散時に社員(出資者)が分配を受ける額は出資額を限度として、残余財産は国庫等に帰属する事となりました。


でも、肝心な経営者が駆け込み設立をする理由を理解していたかというと微妙な気がします。

というのも、実際に駆け込み設立をした医療法人の理事長さんが「あれは何だったんだろうね?本当に慌てて設立する意味あったのかな?」と質問される始末ですから。

要は脱退や解散を考えなければ余り意味がないんですよ。むしろ設立の時から解散の事を考慮するなんて馬鹿げてませんか?
むしろ「持分」と言うモノには財産的な価値があるから相続の際は課税対象になるというデメリットを重視すべきではないかと・・・。

この法人の全体を把握しているわけではないのであまり言いたくはなかったんですが顧客が理解していないまま設立させてしまうって言うのは如何なものなんでしょうね?

・・・と反省しつつ記事を更新します。