先日ニュースでこのような記事を発見しました。
Yahoo!ニュース
法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を来年度に新設すると発表したそうです。
簡素化とは、主にどう変化するのか・・・・
【現在】
相続手続きにあたり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などの資料を、人によっては大量に必要となります。それも、申請する窓口毎に必要である場合もあるなど、手続が面倒です。
↓↓
【施行後】
被相続人の戸籍に関する戸籍謄本等の書類を法務局に提出しておけば、その後は法務局が戸籍謄本の代わりに「相続人関係図」のような、お墨付きの証明書を発行してくれるので、それを持って手続きを行えるようになります。
このように、大変スムーズに行え便利な制度です!
来年H29の5月より運用開始予定のようです★
Yahoo!ニュース
法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を来年度に新設すると発表したそうです。
簡素化とは、主にどう変化するのか・・・・
【現在】
相続手続きにあたり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などの資料を、人によっては大量に必要となります。それも、申請する窓口毎に必要である場合もあるなど、手続が面倒です。
↓↓
【施行後】
被相続人の戸籍に関する戸籍謄本等の書類を法務局に提出しておけば、その後は法務局が戸籍謄本の代わりに「相続人関係図」のような、お墨付きの証明書を発行してくれるので、それを持って手続きを行えるようになります。
このように、大変スムーズに行え便利な制度です!
来年H29の5月より運用開始予定のようです★


