先日ニュースでこのような記事を発見しました。

Yahoo!ニュース

法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を来年度に新設すると発表したそうです。

簡素化とは、主にどう変化するのか・・・・


【現在】
相続手続きにあたり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などの資料を、人によっては大量に必要となります。それも、申請する窓口毎に必要である場合もあるなど、手続が面倒です。

  ↓↓

【施行後】
被相続人の戸籍に関する戸籍謄本等の書類を法務局に提出しておけば、その後は法務局が戸籍謄本の代わりに「相続人関係図」のような、お墨付きの証明書を発行してくれるので、それを持って手続きを行えるようになります。


このように、大変スムーズに行え便利な制度です!


来年H29の5月より運用開始予定のようです★
今日はお客様から、お刺身の差し入れを頂きました!




沖メバルとアジ、サーモンのお刺身です。
ちょうどお昼休憩だったこともあり、事務所スタッフみんなで頂きましたきらきら!!

メバルと言うと、煮つけなどのイメージですが
沖メバルはお刺身で食べても美味しいそうですヘ(゚∀゚*)ノ

弾力があって、とっても美味しかったです上げ上げ


様々な申込や契約書などに、印鑑を押す機会は多くあると思います。
その時に欄外に印鑑を要求された事はありませんか?

 
それは「捨印」と呼ばれ、その書面に関して、ある程度まで訂正して構わないという権限を与える趣旨で押す印鑑のことです。


どういう事かというと、書類を提出した相手が訂正する事を認める意思を示す!という事になります。
これを聞いて心配になった方もいるかと思います。

ですが、捨て印による変更箇所は限られています。


【訂正できる箇所】
・単純な書き間違い
・表記などの統一
 (氏名・住所の表記を戸籍の記載に従わせる場合など)

【訂正できない箇所】
・契約金額
・契約期間
・契約当事者の変更

このように、重要な部分は書き換えられないようになっています。
だから銀行などの取引上重要な部分は、捨印での訂正は出来ないようになっています。


ですが、勝手に書き換えられた事による問題も起こり得ます。
捨印を押す事は義務ではありません。
信用のおけない相手だな、と思ったら押さずに都度訂正印をお願いする事も一つです。