【事件の概要】

これは、20年程前の事件である。

事務所に、A子さんが来たのは、夕刻であった。A子さんは、1週間前に夫B男くんを交通事故で亡くしていた。A子さんとB男くんは、B男くんの両親の反対を押し切って1年前に婚姻していたのであった。

A子さんとB男くんの間には、まだ子供がいなかった。

B男くんの遺産は、最近買った中古マンション(2000万円)と受取人を「相続人」と指定した生命保険金(2000万円)のみであった。

A子さんは、遺産を全て取得したいという。

 

【回答】

本件において、相続人は誰か。

子供のいないA子さんは、第2順位のB男くんの両親とともに相続人となり(民法889条1項1号)、遺産について分割協議をしなければならない。しかし、A子さんは、B男くんの両親に嫌われているし、A子さんもまたB男くんの両親を嫌っている。双方、遺産分割協議をする意思など無かった。

A子さんには、B男くんの両親と遺産分割協議をしなければならないことを説明し、1回目の打合せを終えた。

後日、A子さんは「私、妊娠しています」と言い出した。相続においては、胎児は相続人となる(民法886条1項)。しかし、胎児と遺産分割協議をする方法はない。

結局、10ヶ月後、A子さんの産んだC男くんに特別代理人を選任して、遺産分割協議を行い遺産の全てをA子さんが取得した。

3年後、A子さんはC男くんを連れて、事務所に現れた。A子さんは「その節は大変お世話になりました。お陰様で、この子も3歳になりました。B男の両親もC男を可愛がってくれて幸せな毎日を送っています」と言った。

しかし、A子さんは帰り際に「B男の両親が、時々、C男くんはB男の小さい頃に似てないと言うんですよ」と言って、微笑んだ。

 

 

博多駅前の地下鉄の工事現場で起きた大規模な陥没事故ですが、ちょうど当事務所に近くという事もあり、事故当日は急遽休業となってしまいました。


ですが、昨日より電気や電話回線なども問題なく使用でき通常営業いたしております。

 

事務所へ来所頂く際は、規制がかかっていますので「八百治ビルへ行く」と言って頂ければ、入る事が可能です。

 

昨日から心配頂くお電話もたくさん頂いております。
ご心配頂きありがとうございます。

 

先ほど工事現場を見てみると、既に穴の中に重機がはいって何やら作業をおこなっていました。1日も早い復旧と、こういった事が二度と無ければと願っております。
 

誠に勝手ながら、2016年8月11日(木)~8月15日(月)まで、当事務所は夏季休業とさせていただきます。2016年8月16日(火)より通常通り営業いたします。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。


※休業中のお電話でのお問い合わせはお休みさせていただきます。
※電子メール・LINEでいただきましたお問い合わせにつきましては、8月16日(火)以降に順次対応させていただきますので、ご了承の程、お願いいたします。