令和6年4月1日、行政書士倫理が廃止
行政書士の職務基本規則が施行されました。
Xやブログ等でも話題になっていますが、
今まで行政書士の場合、これまで制約がなかった紹介料を禁止する規定ができました。
司法書士や土地家屋調査士等、士業は紹介料を禁止していることが多く、
司法書士や土地家屋調査士は司法書士法や土地家屋調査士法の施行規則で
不当誘致と呼ばれる不当な手段による依頼の誘致を禁止して
司法書士行為規範や土地家屋調査士倫理により
紹介料を禁止しています。
紹介料を支払って依頼を受けるだけでなく
ほかの方を紹介するにあたって対価を受けることも禁止しています。
行政書士が紹介料を禁止する根拠規定は
行政書士会の職務基本規則ですが、
今後、紹介料に対する規制は厳しくなると思います。
司法書士や土地家屋調査士で行政書士の兼業の人は
行政書士の資格で紹介料を支払っている人もいます。
私個人の意見ですが、
情報が発達したこの時代に紹介料は不要だと思います。
他人の紹介がなくても
ネットで検索して口コミ等の情報で探すことができます。
依頼者の利益を考えれば
紹介料はデメリットしかありません。
紹介料が当たり前だと思っている人もいますが、
紹介料を支払う業界は少数なので
紹介料にこだわる必要はないともいます。
第15条
行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
2 行政書士は、金品の提供、供応その他不当な行為により行政書士の業務の依頼を誘致してはならない。
3 行政書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その紹介の対価を依頼者の報酬に上乗せしたり、職務内容と比較して法外な金額を請求したりしてはならない。
4 行政書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を要求してはならない。