先月、司法書士の簡易裁判所に関する代理権の考査の合格発表がありました。

 

司法書士が簡易裁判所で代理人になるためには

 

所定の研修を受けて考査に合格しなければならないのですが、

 

その後、すぐに仕事ができるのかは別問題です。

 

司法書士会が開催する研修がありますが、

 

研修会だけの知識では限りがあります。

 

私は何度も裁判を経験していますが、

 

簡易裁判所は簡易な裁判で

 

書面の出来というよりは

 

直接証拠の有無や

 

話し合いができて和解ができるか?

 

という事件が多いと思います。

 

司法書士が代理権がなく書面作成の仕事になる地方裁判所は本格的に審理するので

 

直接証拠がなく間接事実の立証を積み重ねたり

 

当事者尋問で決まるような事件は

 

しっかりした準備書面を作成しなければいけません。

 

地方裁判所は簡易裁判所に比べ

 

文書作成のスキルが必要だと思います。

 

何らスキルがなくよく分からない訴状や準備書面を提出しても

 

裁判所は事件の要点を明らかにするために

 

釈明権を使って明らかにしたり

 

相手方から求釈明の行使により明らかになるのかもしれませんが、

 

裁判が遅滞して相手方代理人にも迷惑をかける可能性があります。

 

私がいいと思った書籍は、

 

新・センスのよい法律文章の書き方

(木山 泰嗣 先生)

 

法律文書作成の基本

(田中豊先生)

 

事実認定の考え方と事務
(田中豊先生)
 
ほかにもいい本があると思いますが参考まで。
 
最近の本では岡口先生の
 
「裁判官、当職そこが知りたかったのです。民事裁判がはかどる本」
 
簡易裁判所はあまり参考にならないかもしれませんが、
 
裁判官の目線が書かれているので
 
裁判実務に参考になると思います。

 

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