今日は、現在在留期間3年で日本に在留している方で、近日中に在留期限を迎えるために在留期間更新許可申請をする方の注意点についてお話します。


この内容に関しては、以前もお話ししたと思いますが、私が今日、ご依頼者様との打ち合わせをしていたところ、ご依頼者様から「前回の更新のときはこれで大丈夫だったけれど」と言われることがありましたので、改めてご説明したいと思います。


入国管理局での在留期間更新許可申請などの申請書や添付書類は、2009年7月に変更になりました。そのため、現在在留期間3年の在留期限を迎える方は、前回の在留期間更新許可申請の際とは、申請書の書式や添付書類が変わることになります。


以前は、収入に関する証明に関しては、源泉徴収票などを提出すれば申請が可能でした。それが、現在は、市区町村役場が発行する住民税の課税証明書と納税証明書を提出しなければならなくなりました。これは恐らく、偽造しやすい源泉徴収票での手続きをやめ、偽造できない市区町村発行の住民税に関する証明書を提出させることで、虚偽の申請を防ぐようにしたのだと思われます。

また、以前は申請書の記載事項に関しても、記載事項によっては空欄があっても申請をすることができましたが、現在は原則記載事項はすべて記載しなければならず、該当しないもののみ、斜線等で記載欄を埋めて提出するようになりました。これに関しては、恐らく記載事項をすべて記載させることにより、その内容に矛盾点がある場合には、さらに詳細な調査をして虚偽の申請を防ごうとしているのだと思われます。

これ以外にも、虚偽の申請を防止し、発見するために、申請書の記載事項や添付書類が変更されています。


このように、申請において厳しくなった点もありますが、逆に、書類が簡略化され、申請において提出しなくてもよくなった書類もあります。例えば、就労に関する在留資格での在留期間更新許可申請においては、以前は毎回在職証明書を提出していまいたが、現在は、勤務先や職務内容に変更がなければ提出をする必要がなくなりました。


このような入国管理局の申請手続きの変更などを見ていると、現在入国管理局は、虚偽の申請による在留資格の取得を防ぐために力を注いでいるように思われます。ですから、申請の際には、申請書には正確な内容を記載し、添付書類も正しい添付書類を適切に提出しなければなりません。在留期間3年で日本に在留している方で、近日中に在留期限を迎えて在留期間更新許可申請をする方は、前回とは申請手続きが変わっておりますので、その点を十分注意したうえで、余裕を持って準備し、正しい手続きを行ってください。安易に、不正確で不適切な内容の記載をすると、場合によってはそれにより在留期間の更新が難しくなることもあるかもしれませんのでご注意ください。


もし、手続きがよくわからないという方がいらっしゃいましたら、一度お気軽にご相談ください。