長々と書いてきた事故記録の記事ですが、今回が最終回です。。
今回はタイトルの通り、事故の怪我の治療に国民健康保険を使う時の注意点について。
病院での治療費の支払いに国民健康保険が使えるのは皆さんご存知だと思いますが──
それが交通事故による怪我の治療費の場合…
正確には『第三者行為による怪我の場合』には
必ず役所に『国民健康保険を使いましたよ~』という申請を相手との示談までにしなければなりません!!
役所の説明曰わく、
『事故などの第三者行為による怪我の治療費は、国ではなく相手が支払うべき』であり、
『国民健康保険は怪我の治療が最優先だから患者の負担を軽くする為にそれを立て替えてるだけ』
……だそう。。
ややこしく聞こえますが、要するに
国民健康保険の負担分を相手(の保険会社)に請求する為の手続きをしなければならない、という訳です(。・・。)
まぁ手続きって言っても
必要事項を記入した役所の書類と
事故証明書(警察署に申請すれば手数料540円で発行してもらえる)を役所に提出するだけなのですが(・∀・)
この手続きを相手との示談までに必ず行いましょう!!!!
もし示談を先に済ませると、相手に請求するのが困難になります!!
だから良く言われるのね、『示談は慎重に』…と。。
一応病院でも申請が必要な事を教えて貰えるので、忘れる事は無いとは思いますが、とても重要な事なのでこれだけ記載しておこうと思った次第です(^^;ゞ
思えば事故を起こして色々と大変な事がありましたが、反面、勉強になった部分もありました。
事故は遭う物ではありませんが、今回の経験で他の人が事故で困っていたら手を伸ばす事が出来る知識は備わったと思います(^^)b
また、事故に遭われた方がこの記事を見た時、少しでも共感してもらえたり、役にたてば嬉しいですね(*^^*)
長くなってしまいましたが、今回の事故の記事はここまでにします。
さて、これからは安全運転で色んな場所に走りに行こう──────────。
【事故記録-7】国民健康保険を事故の怪我の治療に使う注意点
