【事故記録-6】怪我の治療&慰謝料【病院編】 | 晴れた日は―――。。

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長々と事故の記事を書いてきましたが、
今回は事故で負った怪我の治療と慰謝料の話。



今回の事故は相手さんを発見して急ブレーキを掛けたが間に合わず、
時速約15kmで相手さんと衝突して転倒、滑走して停止したのでしたが……

結論から言うと大怪我はありませんでした^^


怪我の箇所は……

左足首の打撲・捻挫
 →転倒時にバイクと路面に挟まれて滑走。


ブーツの傷が路面とこすれた痕。

左膝の僅かな擦り傷
 →路面ではなくジーンズの生地がこすれた痕

───の2つだけ(・ω・)


(ちなみにヘルメット(フルフェイス)のシールドに傷がいっており、顔面の擦り傷を回避した事が分かりました。)



そして、問題となったのが前者の足首の打撲・捻挫です。


事故直後~当日は痛みは多少ありましたが、
普通に歩けるレベルだったので大した事ないと思っていたのですが──────…


事故の翌日、歩く時に結構痛みが走るので足首を見てみると……

んぎゃ──(>_<)
色変わって腫れてますがなwww


事故の痛みは翌日に来る事を思い知りました(。・・)


お医者さんからそれを見越して(?)か、事故当日に『明日予約入れときますのでまた来て下さいね~』……と言われていたので病院へ。


見事に足首をキプスで固定されました(´Д`)


慣れない松葉杖を使いながら、約1週間でキプスは外れましたが、その後の階段の昇降などにおける痛みが抜けるのは時間が掛かった訳でして……



で、完治後。
立て替えていた治療費(保険自己負担分の3割)を自賠責から請求しようと
相手さんの保険会社にTEL。



すると、『立て替えていた治療費と慰謝料を同時に支払います。』との事。


薄々予想はしてましたが、やはり慰謝料が降りる事になりました。



慰謝料とは“怪我や後遺症で受けた精神的苦痛に対する補償であり、
『事故でバイクが壊れて心が痛んだ』や『予定していたツーリングに行けなくなった、どうしてくれる』などと言ったものではないのでそこは注意。


ちなみに、通院時の交通費・会社を休業した分の給料・後遺症によって失われた逸失利益などはまた別に請求出来ます。

(書くと長くなるので割愛しますが(笑))



で、怪我の慰謝料の計算式は実は決まっておりまして────


①通院日数×2 (ギプス固定日数も通院日数として加算)

②治療日数(完治するまでに掛かった日数)



 ⇨(①と②の少ない方)×4,200円

───です。。


こういう所がしっかり決められてるのもどうなんでしょうね(^^;


今回私には立て替えた治療費に加え、その慰謝料と通院交通費が補償されました。



長くなりましたが、この話はここまでです。

次は最後、事故の怪我の治療に国民健康保険を使う時の注意点を記しておきます。




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