【事故記録-5】その他の請求【保険編】 | 晴れた日は―――。。

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前回までの記事が長かったので、今回は手短に────




バイクの車両と物損の請求は既に書きましたが、
これ以外の請求は先に言うと……


バイク通学の代替の交通費

怪我の治療費(これは自賠責から出ますが、請求は相手の保険会社に行います)

怪我の慰謝料(これは請求というより相手からの支払い)

この3つです。。


後ろ2点は後の記事の【病院編】で触れるとして、
今回は“バイク通学の代替の交通費”について書きます(。・・)


ここまで書いていませんでしたが、
私は学生で通学手段として主にバイクを使用しています。

今回の事故もその通学中の出来事でした(´ー`)


その事故で通学手段のバイクが使えなくなりました
さあ、どーしましょう(。・・。)


そんな時はやむを得ず電車・バス等の公共交通機関を利用しますよね??

じゃあその利用するのに掛かった交通費は請求出来るのか(°°;)??


答えは……
出来ます(^^)b


そう、通勤・通学手段が事故によって失われた場合、その代替手段の交通費は請求出来るんです!!


もちろん、保険会社に通告はしなければいけませんが、基本的にはちゃんと支払われます。



で、私は事故の翌日に通学の定期券を1ヶ月分購入しました。
(この時は交通費の請求が出来るか不安だった為、最安値の交通手段の物を買っています)


保険会社には『バイクの修理にどの位期間が掛かるか分からなかったので、1ヶ月の定期券を買いました』と報告。


定期券の有効期限が切れた頃にはバイク修理の目処が立っていたので、そこからは現金(定期券無し)で通学しました。


そしてこれもバイクの修理費用と物損と同時に請求を行った所………




バイクの修理費は特別に全額認めます
その代わり、交通費の請求は定期券の分だけでお願いします』


…と返事が(^^;


つまり、バイクの修理費用との兼ね合いで一部(現金で通学した部分は)カットされているという事。。


個人的にはバイクの修理が全額認められたのが嬉しかった事、
そして認められない交通費は大きくなかったのでOKしました( ^^)ノ


そして、最終的に定期券の費用から過失割合分を引いた金額が支払われました(*'▽'*)


───────さて、ではいよいよ次の記事からは怪我の話の【病院編】を書いて行きます^^

気まぐれ更新なので長~い目で見て下さいwww



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