在独 日系企業の法形態としては、GmbH、AG、GmbH & Co.KG、等あるが、その 99.9% までが、GmbHである。ドイツ連邦共和国においては、そのビジネス活動を展開し利益を計上すると、その利益に対して、KÖrperschaftsteuer・Gewerbesteuer・Solidaritätszuschlag 各税金を納めなければいけない。日系企業のなかで、まれにみられる GmbH & Co.KG については、KÖrperschaftsteuer の義務、今のところ、ドイツ連邦共和国において納税義務に服していない。