「2010年ドイツ商法会計基準」 より 「ドイツの年金会計」について
 
・『年金等引当金」の計上の算定基準は、将来に期待される昇給や年金受給額、一般物価の上昇も考慮に入れなければならない、 ・・・・・省略・・・・・  年金引当額の追加計上が必要になった場合には、年金引当金の増加額は、遅くとも2024年12月31日までの期間に、15分の1以上の金額を均等計上しなければならない。