滋賀県彦根市の人気キャラクター・ひこにゃんを巡り、市が、原作者でよく似た別のキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」の作者でもあるデザイナーを相手取り、別のキャラクターグッズの販売差し止めを請求する仮処分を大阪地裁に申し立てていたことが8日、わかった。
 
地裁は昨年12月、「市が原作者との合意に反しており、請求は権利の乱用」として申し立てを却下。
 
市は大阪高裁に即時抗告し、双方の対立が続いている。

市は昨年6月、「よいにゃんこ」のグッズが市側の権利を侵害し、不正競争防止法に違反するとして、販売差し止めを求めた。
 
地裁の決定によると、市と原作者は2007年12月、ひこにゃんの3ポーズ以外の製造や販売を業者に許可せず、原作者の創作活動も認めるなどを民事調停で合意したのに、市が合意に反し、3ポーズ以外の製造を許可しているなどと指摘。差し止め請求自体が「信義に反している」と市の対応を批判した。
 
ひこにゃんは、07年に同市で開催された「国宝・彦根城築城400年祭」の実行委員会が公募で選んだキャラクター。実行委が原作者から著作権を買い取り、同祭後は市が別に公募した名称とともに商標登録した。 ・・・・ 平成23年1月8日(土)、読売新聞 配信より
 
私のコメント ;  大阪地裁の民事調停の際、「滋賀県 彦根市が、原作者との合意した詳しい内容」についてが、彦根市より公表されていない、関係者以外の者、何とコメントすることも、この場合は、出来ない。