配当がある場合の、特定口座の使い方を考えてみます🕺
ちなにみに、配当を受け取る方式はいろいろありますが、「株式数比例配分式」という、
証券会社の口座に振り込まれる方式がベストです。
同じ年の、同じ源泉有りの特定口座内という条件はありますが、確定申告をしなくても自動的に配当金と譲渡損の損益通算をしてくれます✌️
念のためですが、特定口座の源泉有り無しは、譲渡益の源泉の話で、
配当はいずれの場合も源泉徴収で20%の税金が取られます。
では、配当金がある場合の特定口座の使い方をみていきます。
前提は前回と同じ以下のとおりです。
楽天証券→源泉有りの特定口座
SBI証→源泉無しの特定口座
【ケース7】楽天で譲渡益が10万円、SBIで譲渡益が20万円、配当金が10万円の場合
楽天証券の譲渡益→ 10万円x20%=2万円(源泉徴収)
SBI証券の譲渡益→ 申告不要で税金はかからない。
SBI証券の配当金→ 10万円x20%=2万円(源泉徴収)
両方の口座で譲渡益が出てる場合、配当金の源泉税はどうしようもありません。
【ケース8】楽天で譲渡損が▲10万円、SBIで譲渡益が20万円、配当金が10万円の場合
これは非常にもったいないパターンです。
楽天の譲渡損▲10万円は確定申告をしないと次の年に繰り越せません。
でも、確定申告をしてしまうと、SBIの譲渡益20万円を申告しないといけなくなります。
このケースで確定申告をすると、合計4万円の税金の支払になります。
両社を合算した譲渡益 → (20万円−10万円)x20%=2万円(確定申告)
SBIの配当金 10万円x20%=2万円 (源泉徴収)
確定申告しないと、合計2万円の税金の支払いです。
楽天の譲渡損▲10万円→切り捨て
SBIの譲渡益 20万円 → 申告不要で税金はかからない。
SBIの配当金10万円 → 10万円x20%=2万円
このケースだと申告をしない方が有利です。
ただ、工夫をすると税金の支払いを0にできます。
【ケース9】楽天で譲渡損▲10万円、配当金10万円、SBIで譲渡益20万円の場合
この場合、楽天の口座内で自動的に譲渡損▲10万円と配当金10万円の損益通算が行われ、
配当金の源泉税10万円x20%=2万円を返してもらえます(還付といいます)。
一方、SBIの譲渡益20万円は確定申告不要で、ケース8の場合と配当金も譲渡益の合計額も全く同じなのに、配当金を受ける口座を変えるだけで、税金を支払わなくて済みます。
ですので、可能な限り源泉有りの楽天で受けてください。
次回、もう少し違うケースとまとめを書きます。
最後になりましたが、乱文にも関わらず、貴重な「いいね」を押していただいた方、大変感謝しております。