本日はひっさびさに労働基準法を読み返しておりました。
これでも20代後半は、
某大手メーカーにて労働組合におりまして、、、
労基法をみっちりと勉強しておりました。
しっかし・・・年月とは怖いものですね~w
すっかり抜け落ちていましたし、
何度かの改定で中身が若干変わっておりました@_@;
まぁ、今回、何故に労基法を読んでいたかといいますと、、、
とある業者様から、
土曜日の12時(昼)から30時(朝5時)までの○○人分の見積書を明日中に欲しい!とのことで・・・。
※人数はこの手の作業では、とてつもなく大きい数字です…。
ん~、、、連続18時間労働ですか~、、、素敵だわ~、、、
って、
そんな無茶なスケジュールどうやって組むんだ?
どうやって人を集めさせるんだ?
と思いつつも、こちらは自営業。
ご要望とあらば!とのことで見積もり着手にいたりましたです。
ただ、、、これがまた厄介でですね^^;;;
・
・
・
<ここから頭がパニックになりますので要注意>
例えば法定労働時間(平日の昼間の8時間以内の労働のこと)で、
時間給(通常給)が1000円だったとしましょ☆
12時から21時までの9時間(休憩が1時間入る)は通常給となります。
でもって21時以降は時間外労働となりまして、
通常給の25%以上を割り増して支払わなければなりません。
ということは21時以降は、
時給:1250円
となります。
※ちなみに余談ですが、1か月の残業を全部足して60時間を超えるようなら、
超えた分は50%以上を割り増さないといけないので
そうなってない人は未払い分賃金でもらえるかもですよ(ぇw
そして22時から朝5時までは深夜労働となり、
これまた通常給の25%を割り増しして支払うこととなって、
通常給+時間外給(通常給×25%)+深夜手当(通常給×25%)という計算式から、
時給:1500円
となります。
。。。はい。。。
これだけなら労基法を読み返さなくても、
基本ですから知っておりますですよ。。。
ここまでついてこれてますか~!?^^b
問題は、、、最初に書いた作業開始日の曜日なのです。
土曜日の12時から日をまたいで日曜日の5時までとのご依頼でしたので、
24時(0時)を過ぎた時点で休日労働扱いになるのです。
あぅっ・・・。
えっと休日労働は通常給の35%以上の割り増しが必要なので
時給:1350円
なのですが、、、
時間外と深夜労働が組み込まれてるんですよね。。。
えっと、基準額が1350円に変わったので、
時間外が1350円の25%とすると、、、
時間給:1688円(小数点以下は切り上げてます)
さらに、深夜労働の分も足さないと!ってことで
時間給:2025円
なんですね。
結果、この時間で働いた人に支払う給料は、
1000円×8時間(12時~21時)
+1250円×1時間(21時~22時)
+1500円×2時間(22時~24時)
+2025円×5時間(24時~29時(5時))
+1688円×1時間(29時(5時)~30時(6時))
=24063円
ということになるのです
・・・と言いたいところですが、
参考にいろんなサイトを見てて気づきました。
「休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、
8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。」
・・・えっ!?
今までの考え方が間違ってたらしい。とここで気づかされました>_<;
むぅ・・・。
ということは、正確には、、、
1000円×8時間(12時~21時)
+1250円×1時間(21時~22時)
+1500円×2時間(22時~24時)
+1688円×6時間(24時~30時(6時))
=22378円
が実際に支払う額なんですね。
でも、、、この計算方法が本当に合っている内容なのか、
本当にこの理解でいいのか、
今でもかなり不安です(笑)
これに利益足して、人数分掛けるのですから、
間違ってたらシャレになりませんわT_T
まぁ、本日提出の見積書なので、
間違ってたら諦めますが、、、
あってなかったら勉強までに教えてくださいませ。。。 m(_ _)m