本日はひっさびさに労働基準法を読み返しておりました。


これでも20代後半は、

某大手メーカーにて労働組合におりまして、、、

労基法をみっちりと勉強しておりました。

しっかし・・・年月とは怖いものですね~w

すっかり抜け落ちていましたし、

何度かの改定で中身が若干変わっておりました@_@;


まぁ、今回、何故に労基法を読んでいたかといいますと、、、


とある業者様から、

土曜日の12時(昼)から30時(朝5時)までの○○人分の見積書を明日中に欲しい!とのことで・・・。

※人数はこの手の作業では、とてつもなく大きい数字です…。


ん~、、、連続18時間労働ですか~、、、素敵だわ~、、、

って、

そんな無茶なスケジュールどうやって組むんだ?

どうやって人を集めさせるんだ?

と思いつつも、こちらは自営業。

ご要望とあらば!とのことで見積もり着手にいたりましたです。


ただ、、、これがまた厄介でですね^^;;;



<ここから頭がパニックになりますので要注意>


例えば法定労働時間(平日の昼間の8時間以内の労働のこと)で、

時間給(通常給)が1000円だったとしましょ☆


12時から21時までの9時間(休憩が1時間入る)は通常給となります。


でもって21時以降は時間外労働となりまして、

通常給の25%以上を割り増して支払わなければなりません。

ということは21時以降は、


時給:1250円


となります。


※ちなみに余談ですが、1か月の残業を全部足して60時間を超えるようなら、

 超えた分は50%以上を割り増さないといけないので

 そうなってない人は未払い分賃金でもらえるかもですよ(ぇw


そして22時から朝5時までは深夜労働となり、

これまた通常給の25%を割り増しして支払うこととなって、

通常給+時間外給(通常給×25%)+深夜手当(通常給×25%)という計算式から、


時給:1500円


となります。


。。。はい。。。

これだけなら労基法を読み返さなくても、

基本ですから知っておりますですよ。。。


ここまでついてこれてますか~!?^^b


問題は、、、最初に書いた作業開始日の曜日なのです。

土曜日の12時から日をまたいで日曜日の5時までとのご依頼でしたので、

24時(0時)を過ぎた時点で休日労働扱いになるのです。


あぅっ・・・。

えっと休日労働は通常給の35%以上の割り増しが必要なので


時給:1350円


なのですが、、、

時間外と深夜労働が組み込まれてるんですよね。。。


えっと、基準額が1350円に変わったので、

時間外が1350円の25%とすると、、、


時間給:1688円(小数点以下は切り上げてます)


さらに、深夜労働の分も足さないと!ってことで


時間給:2025円


なんですね。


結果、この時間で働いた人に支払う給料は、


1000円×8時間(12時~21時)

+1250円×1時間(21時~22時)

+1500円×2時間(22時~24時)

+2025円×5時間(24時~29時(5時))

+1688円×1時間(29時(5時)~30時(6時))

=24063円


ということになるのです



・・・と言いたいところですが、

参考にいろんなサイトを見てて気づきました。

「休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、

8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。」


・・・えっ!?

今までの考え方が間違ってたらしい。とここで気づかされました>_<;

むぅ・・・。

ということは、正確には、、、


1000円×8時間(12時~21時)

+1250円×1時間(21時~22時)

+1500円×2時間(22時~24時)

+1688円×6時間(24時~30時(6時))

=22378円


が実際に支払う額なんですね。


でも、、、この計算方法が本当に合っている内容なのか、

本当にこの理解でいいのか、

今でもかなり不安です(笑)


これに利益足して、人数分掛けるのですから、

間違ってたらシャレになりませんわT_T


まぁ、本日提出の見積書なので、

間違ってたら諦めますが、、、


あってなかったら勉強までに教えてくださいませ。。。 m(_ _)m