Facebookで見た
以下の呼びかけに
フェイスタオル12kg
フェイスタオルなんて、我が家には送るほど無かったので、どうしたものかとネットで調べたら、ちゃんとあるんですね。
12kgも入ってて(何枚かは不明)
価格:4,276円(税込)でした。
1kgからでも売っているようです。
しかもこのストアのHPを覗いてみると
(キラキラ スタジオBさんHPより)
当作業所では、通常の事業所にて雇用されることが困難な障がい者に対して、一定の工賃水準の元で継続的な就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会を通じて知識および能力の向上のための訓練を行います。
ですって!
そういうことなら、是非みなさんにも紹介したいなと思い、ブログに書いてみました。
茨城センターの職員さんも、とても喜んで下さいました。
なんでも、この時期は乳飲み子の猫がたくさん入ってくるので、タオルの数が追いつかなくなるのだそうです。
行ったのは夕方でしたが、この日も殺処分はありませんでした。
殺処分がないことは
嬉しくないはずはありません。
だけど
「殺処分がないことは嬉しいことです。」
という素直な表現は、今の状況では使いにくいのが正直なところです。
昨年の暮れ以降、キャパシティを大きく超える収容を抱えてしまった茨城センター。
最近、また大きな多頭飼育崩壊がありました。
この件では、たくさんの県外団体さんの迅速なるご協力があり、センターには残らなかったようです。
本当にありがとうございました。
とは言え
これと同様のお願いを、今後も続けていけると考えられる人は、現実を全く知らないか、夢の中で生きているような人です。
センターが訴えられて、裁判になるような話もありましたが、素人の僕から見れば、裁判になったって、負ける要素など無いように思います。
しかし、話はそう単純ではありません。
人も足りない、時間も足りない、仕事は多い上に、仕事の一つ一つの難易度が高まっている…そんないっぱいいっぱいの茨城センターにとって
裁判に勝つか負けるか以前に、裁判に必要な書類を揃えろと言われるだけ…それだけでも大ダメージです。
3月23日、箱山弁護士はFacebookの投稿のコメントに対して、以下のように答えています。
(ここから)
茨城県に開示請求予定の資料。
(※)これらは恐らく存在しないと思われますが、
牽制等のために請求の手続きをしておきたいと考えております。
【殺処分関連】
センターにおいて現在行われている殺処分方法が明記された資料
当該方法を選択するに至った経緯が分かる資料
当該方法が動管法40条1項「動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。」にいうところの「方法」であることを示す資料
センターにおいて当該方法により殺処分した場合に動物が死に至るまでの詳細な状況が記載された資料
センターが設立されてから現在に至るまでに採用された全ての殺処分方法が分かる資料
【撮影禁止関連】
センターの動物収容棟内における撮影を原則禁止と定めていることを明記した資料
撮影の許可権者及び許可基準が明記された資料
上記定めが採用されるに至った経緯が分かる資料
国民には知る権利などを含む基本的人権が憲法上認められているが、当該人権を上記定めによって制約する合理的根拠が分かる資料
(ここまで)
(※)これらは恐らく存在しないと思われますが、
としながらも
機能不全に陥った今のセンターに、さらなる追い討ちを
「牽制のために」
それが弁護士の職務なのだと言うのであれば、本当に辛いお仕事だと思います。
あ、これは質問ではなく、僕が感じたことです。