最近よく耳にする髪質改善というコトバ


髪質改善とは何か?


昨日のアメブロでは私なりの見解を説明しました。


詳しくはこちら
↓↓↓
https://ameblo.jp/torispafango/entry-12789779897.html



では髪質改善というコトバ


実際に表現してもいいのか?


景品表示法や薬機法に引っかかるんじゃないか?


髪質改善なんてありえない!!


そのような論争が水面下で起こっています。


実際に私も色々と調べたり勉強しました。


消費者庁の答えとしましては


例えば


本質から髪質改善とか


髪質改善で髪が再生しますとか


このような表現だと


髪が治るとか髪が生えるという発想に結びつくので


景品表示法的にアウトだということです。






ただ本質とか再生とかの言葉をぬいて


髪質改善だけならば今のところOKとのことです。


ただしクレームの対象にならないようには心がけなければなりません。


髪質改善で生えて来る髪が変わるという謳いがダメだということですね。


昨日の私の見解では


髪質改善とはその人が持った髪の性質を改善すると述べました


それは髪質改善という言葉の意味です。


決して効果効能について説明しているのではございません。


泥のトリスパで髪質改善出来ます


泥のトリスパは髪質改善効果があります


そのように表現することは×になります。


なぜならば泥のトリスパをすれば本質から髪質を変えると間違った認識を持たれるからです。


そんな事ありえませんよね。




例えば弊社のメニューであります「泥のトリスパ」をサロン様のメニューとして、髪質改善コースと謳うとしても


髪が生まれ変わりますとか治りますとかじゃなくて


お客様へのカウンセリングや説明の時に


泥の働きにより


ボリュームアップ、ボリュームダウンなど


髪の広がりを抑えたり、髪をふんわりさせたり


あなたのなりたい髪にアプローチしたり


マッサージで血行促進や日常生活など努力を含めてのことだと


きちんと説明をする事が大切です。


泥のトリスパの成分だけで


泥のトリスパのメニューを体験すれば


髪が治りますとか、髪質が変化しますとか、髪質改善しますというのはNGです。


メニュー名でそのような連想をさせるのがダメだということ




でもいま流行りの髪質改善というコトバ


サロン様やディーラー様にとっては使いたいですよねー


景品表示法、薬機法的にも


このようにきちんとした説明をすればOKだと感じます


髪質改善というコトバ、ルールを守ってぜひ有効活用して頂きたいです


髪の修復、再生なんてあり得ない


そこを間違わなければ大丈夫です。


泥のトリスパなど


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高島弘樹まで