どうもー。今日のエントリーは契約書についてです。

法務関係者は、結構こだわるんですが、契約書を見慣れていないと、最後の方に「ぽつねん」と置かれがちの「裁判管轄」の条項は、スルーしがちです。

海外関連の契約なんぞは、しっかり戦略に則って処理しておかないと、とんでもないことになりがちです。
多分、今後何度も出てきますが、日比谷パーク原秋彦弁護士がしっかりと定義しておられるように、契約書というのは、「予測可能な紛争についての解決処理規範」ということなんです。


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紛争解決手段としての「裁判」という手段、ここをスルーしてしまうと、いざ紛争が勃発すると、不利になることを免れません。

ですから、契約書について見慣れていない方も是非「裁判管轄地」がどこなのか、ということをしっかり今後は見ておくようにすると、色々気がつくことが出てくると思います。



ただ、あまりここにこだわりすぎると、法務さん同士でデッドロックしがちな部分でもありますw
そんなときはどうするか?ということになるのですが、そういう場合、「被告の本店所在地」とすればよいでしょう。このあたりは、法務屋さんは、すんなり飲みやすい気がしています。


また、日本人は、紛争も好まない(むしろ、USが好みすぎ?)傾向にありますし、けんかはおおぴらにしたくないのが本音なところ。こういう場合は、ADRを使う、という手もあります。(直接「裁判管轄」の話からは外れますが…)

「ADRポータル」の寂れ具合から見る限り、ADR自体があまり利用されていないことが十分に推測できるのですが(苦笑)、スタンダードな機関としては、
(社)日本商事仲裁協会
日本知的財産仲裁センター
は、わりかし利用されている機関だと思います。

但し、こちらに書かれているように「安く」なるかどうかは、微妙なところだと思いますw
(「仲裁」以外は、結局裁判にもつれ込んでしまう場合もあるでしょうし、たとえば、立証によっては、短期解決を主眼に置かない相手もいるためです)

小倉秀夫先生のブログでも「具体論こそ、大変だ。」として、タイムリーにADRについて色々書かれていらっしゃいますので、ご参考をば。


それでは、今日の所は、お後がよろしいようで♪ニコニコ

関連法
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(Wiki