【AIで充分】いまの日本の裁判なら裁判官なんて不要! | 人生100年まだまだこれから! 年金じぃさんの節金スペシャル‼

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1950年(昭和25年・五黄の寅)生まれの年金生活者寅(とら)じぃです。
お国から頂戴いたしております、過分な年金の使い道に困りはて、節金の日々を過ごしておりまする。(過分なら節金は、いらんやろ!)
そんな寅(とら)じぃの節金術、とくとご覧あれ‥‥。

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最近の裁判、なかでも教職員による性犯罪事件を見ていると、

納得できない判決が続出しています。

そこでAIに訊いてみました。

 

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  判例主義の弊害

 

質問「 日本の裁判では、過去に起きた同じような犯罪の判例を参考にしていると聞いたことがありますが、本当ですか?」

 

Bardの回答

「はい、日本の裁判では、同じような犯罪の判例を参考にしています。これは、判例主義と呼ばれる裁判の原則に基づくものです。判例主義とは、裁判所の判決は、過去の判決(判例)を重視して行われるべきであるとする原則です。

具体的には、裁判官は、ある事件の裁判を行う際に、過去に類似した事件でどのような判決が下されたかを参考にします。その上で、当該事件の具体的な事案や証拠を考慮して、判決を下します。

判例を参考にすることで、裁判官は、法律の解釈や適用を統一し、国民の予測可能性を高めることができます。また、裁判の透明性を高め、司法の信頼性を向上させることにもつながります。

ただし、判例主義には、以下のような批判もあります。

  • 過去の判例が必ずしも正しいとは限らない。
  • 判例主義は、裁判官の裁量を狭め、司法の革新を阻害する可能性がある。

日本の裁判では、判例主義を基本としつつも、これらの批判にも配慮した裁判が行われています。

 

このところよく目にする学校関係者、というより教職員による性犯罪事件。

報道された内容を見ると、裁判官のい判決理由にはかなり踏み込んだことが述べられており、おおむね賛同できます。

 

ところが下された判決を見ると、唖然とするものが大半です。

 

◎女子児童ら延べ151人を盗撮し、動画を保存したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)などに問われた裁判

 

【判決】懲役3年、保護観察付き執行猶予5年

【判決理由】「児童を保護する立場にある教師による犯行で責任は重い

※この元教師、顔写真はおろか氏名さえも報道されていません。

 

◎妻子持ち鬼畜ロリコン教師、自宅で小学生と10回以上避妊なしセックス

 

【判決】懲役5年6月

【判決理由】「被害者のこうむった肉体的精神的苦痛は大きく、現在も精神的に不安定な状態が続いているばかりか、将来の健全な育成への悪影響も軽視できない」「児童ポルノ所持についても、被告人の性的な傾向がうかがえるなど、看過できない

 

判決理由では厳しく被告を糾弾しておきながら、いざ下した判決は「なんじゃこれ?!」というものばかり。

これは「判例主義」の弊害が、そのまま表れています。

 

性犯罪、とくに年少者への性犯罪は「パラフィリア障害」という、治療のむずかしい精神病のひとつになっているほどで、2回の逮捕歴があり、3度目の逮捕でも執行猶予付きの判決だなんて、誰がどう考えてもおかしいでしょう?

 

「判例主義」を持ち出すなら、いっそのことAIにまかせた方がいいんじゃないですか?

 

少なくとも人間より記憶は確かだし、何のしがらみもないし、誰にも遠慮しないし、忖度もないし、給料は払わなくていいし、いいとこだらけですよ。

 

今年9月に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の罪で起訴された元練馬区立中学校長の初公判が、東京地裁で始まりました。

 

この元校長の犯罪行為も、一度や二度じゃないそうです。

 

校長の職を辞すなど、すでに社会的な制裁を受けている」なんて馬鹿な文言が判決理由に入ることはないですよね、裁判長

 

AIならゼッタイそんなことば入れませんよ!

 

 

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