公正証書作成嘱託代理 | 行政書士ツーアップサムライ☆倍返し系行政書士@大阪市肥後橋・淀屋橋

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こんにちは
大阪の行政書士ツーアップです

今回は行政書士の業務のひとつ
「公正証書作成嘱託業務」についての
話題です

「嘱託」(しょくたく)という見慣れない漢字が入っていますが、「仕事を依頼する」という意味になります

定年後の社員さんを嘱託社員と読んだりする
ときに耳にしたことはあるかもしれませんね

では公正証書作成嘱託業務って何なの?
ということですが、

分かりやすく言うと、

公正証書の作成をする際に、
当事者本人が公証役場に行かず、

委任された人に代わりに作成を
お願いして委任した方に調印してもらう
ことをいい、

当事者から行政書士などの専門家に委任して
代わりに公正証書に署名捺印を行うことを
「嘱託」すると言います

こうした業務が
「公正証書作成嘱託業務」です

契約写真1


それでは、どのようなケースでこの業務
が有効なのでしょうか?

当事務所で行った例ですが、

お金を貸した方が東京、借りた方が大阪
に住んでいて

大阪の公証役場で金銭の貸し借りに関する
公正証書を作成する場合に

東京に住む貸した方からの嘱託を受けて
公証役場に出向いたケースや、

また、離婚協議書を作成する際に、
夫も妻も仕事で公証役場に来れない場合、

嘱託を受けた行政書士が公証役場に
出向いたケースもありました

離婚の際に当事者同士が顔を合わしたく
無い場合もありますよね

行政書士は当事者間で合意した内容を
公正証書にする場合に、

内容をヒアリングして、
公正証書の原案を作成したり、

公正証書の内容に関するアドバイスや、

当事者の代わりに公正証書作成を公証人
にお願いをし、

調印日当日に依頼者の代理人として
署名捺印を行うことも
業務として行っています

契約写真2


当事務所ではこのよう業務に関する
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