判決 | こーしのひそひそ話

こーしのひそひそ話

乳癌に罹患 心臓弁膜症 と病気持ちですが 心までは病気持ちではありません!明るく毎日生きてくための吐き出し!北海道で生まれ育った還暦ばーさんのぐだぐだブログっす

子供を持つ親なら   今回の裁判


他人事ではないだろう。


小学生の蹴ったサッカーボール



バイクの老人に当たり   左足を骨折   後に


寝たきりとなり肺炎で死亡する





これに最高裁判所は、  当たり前の判決を下したと思う。





これが、道路での行為なら  親の監督不行き届きだろうが、



場所は  学校のサッカーグランド


しかもゴールするために蹴った  サッカーの得点を得るためのルールだ。



本当に運が悪かったのだ。それだけだろう。


もしも  責任を問うなら   学校に対して  ではないだろうか?



サッカーボールが  道路に飛び出ることを想定して


金網なりなんなりの措置をとるべき  と学校に損害賠償責任を問うべきではないだろうか?



うちの娘たちが卒業した学校には、とても高いバックネットが設置された。


野球の球が  何度も民家に飛び込んで


危なかったからだ。



バス停もあるし、道路もすぐ横

市営住宅が並んでいる



危険区とされたための措置だ




ネットの設置で、子供たちがのびのびサッカー出来るなら安いものではないだろうか?



私個人としては、



もし、母が同じ目にあったら


子供の親ではなく   設置義務を怠った学校に責任を問うな。