賃貸不動産経営管理士【賃貸借契約】 | TOM★CAT ~友次正浩の宅建合格道場~

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LEC宅建講師、友次正浩(ともつぐ)のブログです。宅建/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者試験の合格を目指す皆様に、勉強の方法からモチベーション維持のコツまで、役立つ情報をお届けします。皆様を合格までナビゲートしていきます。

友次です。

 

宅建受験をした方が

そのまま賃貸不動産経営管理士の

勉強をしようとする際に

気を付けてほしいのが

【賃貸借契約】です。

民法と借地借家法(借家)が

範囲なのですが

宅建で学習済なので

「この範囲は大丈夫だ」と

油断してしまう人が

多い分野でもあります。

 

さて、まずは問題です。

 

【1】賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年10月31日である。

(2018-18-2)

 

解答:×

 

賃料は後払いが原則です。

当事者の合意があれば

前払いも可能とはなりますが

今回は「記載がない」ので

原則通りとなります。

平成30年11月分の賃料は

当月末である平成30年11月30日

となります。

 

これについては宅建試験でも

(2014-7-4)で出題されているので

知っている人も

多いかもしれませんが

正直宅建ではあまり

出題頻度は高くない事項です。

 

 

さて、それでは次です。

 

 

【2】振込みにより賃料を支払う場合の振込み手数料を貸主負担とする旨の特約は、無効である。

(2018-15-エ)

 

解答:×

 

振込手数料は借主負担が原則です。

しかし、特約で貸主負担とすることも可能です。

今回は「なんて親切な大家さん!これはOKでしょう!」

という気持ちで解けたかもしれませんが、

当然、こういう出題も考えられます。

 

 

【3】振込みにより賃料を支払う場合の振込み手数料は、原則として借主の負担とされている。

(友次オリジナル)

 

解答:〇

 

こういった出題にも備える必要はあります。

 

 

 

【4】更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。

(2018-24-3)

 

正解:〇

 

更新事務手数料は、その額が相当であれば

もらう約束自体は有効となります。