定年後賃下げ「不合理」 再雇用の運転手勝訴/東京地裁

[判例命令]

定年後に嘱託社員として再雇用されたトラック運転手3人が、職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として、勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に是正を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「同じ職務内容での賃金格差は不合理だ」と述べ、差額の支払いなどを命じた。

2013年施行の改正労働契約法20条は、働く期間が決まっている有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差を禁じている。原告側弁護団によると、定年後の再雇用社員に対し、20条の適用を認めた判決は初という。

判決によると、3人は長沢運輸で20~34年間、正社員としてセメント輸送に従事。60歳で定年を迎えると1年ごとの嘱託社員として再雇用されたが、賃金を引き下げられた。

運送業界では、正社員と仕事の内容や量が同じなのに、定年後に賃下げを迫られるケースが多いという。原告の1人は「全国の同じような立場の人に、この判決が力となれば」と話した。

長沢運輸の話 判決についてはコメントしない。



上記の判決を見てどう思われましたか?


国の施策と相反する判決です。


現在、雇用保険の給付制度の1つに、定年を迎えてから賃金が下がった人には、雇用保険から下がった分の賃金を補償しますよ、という制度があります。


これは、定年を迎えて再雇用されるときに賃金が下がることを想定しているのです。


国は今、65歳まで雇ってね、という方針で法律も改正され動いています。

「65歳まで雇ってね、賃金はある程度下がったら国が補償するから。」

ということなんです。


しかし、この判決はどうでしょうか。賃金を下げてはいけない、という内容です。


これが最高裁まで争われるのかわかりませんが、最高裁も同じ内容の判決をした場合、日本の雇用制度がぐちゃぐちゃになります。


定年後も同賃金で雇わないといけないなら、会社は若者にまわす賃金がありません。

賃金を下げられないなら、仕事を減らすしかありません。

週5日を週4日や週3日にしたりと。



もっともっと突っ込みどころ満載の判決です。


会社側の弁護士の勉強不足でしょう。


上告審は常識ある判決を望みます。