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というわけで、今回の御譲位、御譲位に対しての
神社側の見解も気になりますよね
(原文は旧かな使いですので、読みやすいように現在のかな使いにメンバーが変えてくれました。)
御譲位・御即位(践祚)と改元の期日並びに御譲位に伴う皇位継承の諸儀(祭典・儀式・行事)についての具体案の要点(第三回見解)
神社新報社時の流れ研究会
平成二十九年九月十一日
一、御譲位・御即位(践祚)と改元の期日について
これまで関連する期日の検討については、改元日を優先していることが報道されている。
それは、
① 改元にともなって国民生活に支障が生ずることがないように配慮する
② 必要十分な準備期間を確保する
などの要件をふまえて、政府・宮内庁によるいくつかの案が提示されている。
それらの焦点は、改元日を平成三十一年(二〇一九)元日か、年度替りの四月一日のいづれかとし、
それに併せ御譲位の時期は、平成三十年十二月二十三日の天皇陛下御誕生日以降の下旬(主に政府案)、
翌三十一年三月末(主に宮内庁案)を軸に検討されているという。
これら御譲位・御即位(践祚)と改元の適切な期日を勘考するにあたり求められるのは、
改元日を優先することなく、必要な前提となることは何かを検討することである。
それは、次の二点と考える。
第一点は、本研究会の第一回「見解」では、「践祚・改元と一体であるべき御譲位の期日については、
平成三十一年一月七日が『昭和天皇三十年式年祭(大祭)』という天皇・皇室にとって重要な祭祀の斎行日であることを踏まえ」るべきことを指摘した。
これとともに、御譲位以前に斎行されなくてはならないと考へられる重要な祭典がいく
つかある。具体的には、斎行順に次の四祭が挙げられる。
(1)御譲位期日奉告の祭典(大祭)が斎行される。
即位礼・大嘗祭に際しては、即位礼正殿の儀、大嘗宮の儀の行なわれる期日が定まると、
まずその期日の奉告を、宮中三殿の賢所と皇霊殿・神殿に天皇陛下が御自ら御告文で奏され、
また神宮並びに神武天皇山陵及び前四代の天皇山陵に勅使の発遣と奉幣が行なわれる。
平成の御代替りに際しても斎行された。これに倣い、御譲位に当っても期日が定まると、
その期日奉告の祭典などが同様に斎行されることが求められる。
(2)平成三十一年一月七日の昭和天皇三十年式年祭(大祭)を、今上陛下が皇太子殿下とともに斎行される。
この祭典は先帝陛下への、今上陛下の篤い思し召しにより御望みのことと拝察申しあげられる。
尚、十年祭・二十年祭がそれぞれ今上陛下により厳粛に行なわれた。
(3)旧皇室祭祀令による「皇室又は国家の大事を奉告のための祭典」を斎行される。
この祭典は、大祭に准じて神宮、宮中三殿ならびに山陵(神武天皇・先帝)に天皇陛下御親から奉告されることとなっている。
旧皇室祭祀令に規定し、戦後もこれに準じて行なわれ
ている。
その先例に、戦争終熄奉告(昭和二十年)・日本国憲法公布奉告(二十一年)・皇室典範及同増補廃止奉告(二十二年)・平和条約発効奉告(二十七年)等があり、
「戦争終熄奉告」「平和条約発効奉告」に際しては神宮並びに山陵に御親拝されている。
また昭和三十年以降も、両陛下の外国御訪問などに際して臨時の勅定により大祭または小祭に準じて行なわれている。
例えば昭和四十六年の御訪欧にあたっては、宮中三殿に謁する儀、
神宮御参拝の儀(御直拝)、神武天皇山陵(御代拝)、大正天皇・貞明皇后山陵(御直拝)奉告の儀が行なわれ(なお御帰国後も準じて)、以後も厳修されている。
このたびの「御譲位」は最重要の「皇室又は国家の大事」であり、本祭典は先例をふまえ、
ふさわしい内容に整えられてかならず勅定により斎行されるべきである。
(4)天皇陛下としての最後のお祭りとして御譲位当日に、宮中三殿にそのことを親告される祭典を斎行される。
第二点は、御即位(践祚)三十年の記念式典・行事の実施である。
本研究会の第一回「見解」に『国民との紐帯を何よりも重視される今上陛下の御即位三十年を奉祝申し上げたいとの国民の願いを十分に考慮、検討されることを強く願う』
と指摘するように、今上陛下には御即位(践祚)以来三十年に及び、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴として国家・国民に篤い思し召しを賜はってきていただいたことを感謝し、御礼申し上げる機会を、御譲位以前に設けていただく事を切に望む。
それは十年・二十年にならひ、政府主催による記念式典と、あはせて国民の要望にこたへ
る諸行事が民間でも実施されることが望まれる。
(望まれる期日)
以上の二点をふまへ、御譲位・即位日は、なによりも平成三十一年一月七日の昭和天皇三十年式年祭斎行以降が前提となる。
そして御即位(践祚)三十年の感謝、御礼の記念式典・
行事の後となる。
そして改元は、これらの実施ののちとなり、その期日は本会第二回「見解」では、
「四月一日が一例として想定され得るであらう」としている。
この場合、御譲位・即位日は三月末
があわせて想定され得るだろう。
二、御譲位にともなう皇位継承の諸儀(祭典・儀式・行事)について
標記について皇室の伝統と古代以降の先例とをふまえ、適切な次第・形式・内容を検討するにあたり、
基本となるのはこのたびの御代替りの前提は、いうまでもなく明治以降の例と異なり、
崩御ではなく、天皇陛下が御健在であらせられることである。
そして、これをふまえて皇位継承にともなう諸儀式にあたり宮中三殿(賢所、皇霊殿・神殿)において、
しかるべき祭典が御親祭で、旧登極令・旧皇室祭祀令等を参酌して斎行されることが肝要となる。
これらに関して、本会第一回「見解」では、次のように指摘した。
江戸時代における光格天皇以前の例では、天皇による「譲位の宣命」に続いて神器が継承されることを以て新帝の践祚(即位)とした。
この度も譲位と践祚は一体の行事として位置づけられるべきであり、今上陛下の践祚にあたっての「剣璽渡御の儀(剣璽等承継の儀)」
と同様、譲位の儀は当然、国の儀式として執り行なわれるべきである。
また現行の皇室に関はる重儀は、昭和二十二年に廃止された「登極令」「立儲令」「皇室祭祀令」などの皇室令及び附属法令を尊重し、それに準拠して斎行されてきた。
しかし、譲位に関しては『皇室典範』に規定されていないので、戦前に整備された関連法令にもその規定は存在しない。
本会としては皇室の伝統をふまえた「譲位に関はる儀式」が、「即位に関わる儀式」と同様に宮中三殿における祭祀を主体に斎行されることを強く願う。
これをふまえ、現憲法法下において行なわれるべきと考える祭典・儀式・行事の次第・内容等の検討に際して、留意すべき要点を指摘する。
第一は、前掲の本会第一回「見解」に指摘した、「皇室の伝統をふまえた『譲位に関わる儀式』が、『即位に関わる儀式』と同様に宮中三殿における祭祀を主体に斎行されること」が肝要となる。
それに向けて、与えるかぎり鄭重を期してふさわしい祭典・儀式が行なわれ、
望ましい次第・内容となるように心がける。
第二に、関連する先例の儀式として平成三年二月二十三日の皇太子殿下「立太子の礼」を
参酌し、勘案することが、極めて適切である。その次第は、次の通りであった。
① 午前十時、天皇陛下により「賢所皇霊殿神殿に奉告の儀」が行われ、立太子の礼を行なう旨を御奉告になった。
② 天皇陛下が、徳仁親王殿下が皇太子であることを広く内外に宣明せられる「立太子宣明の儀」が皇居宮殿の正殿松の間で行なわれ、「おことば」を御親からお述べになり、
そのあと皇太子殿下が「御答辞」になった。続いて参列者を代表して海部首相が寿詞を奏上した。
③ そのあと壷切の御剣が、天皇陛下から皇太子殿下に宮殿表御座所で親授された。
④ そのあと皇太子殿下は、「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」に臨まれ、宮中三殿に拝礼になった。
⑤ 午後二時、皇太子殿下が「立太子宣明の儀」のあと初めて天皇陛下に拝謁する「朝見の儀」が、正殿松の間で行なわれた。
これらのうち「立太子宣明の儀」と「朝見の儀」とは、閣議決定を経て「国の儀式(天皇の国事行為としての儀式)」として行なわれた。
尚、当日の御装束は、天皇陛下は黄櫨染の御袍を、皇太子殿下は黄丹の袍を召された。
前記の要点ならびに古儀・先例を参酌して、御譲位にともなう皇位継承の諸祭典・儀式は、
次のように行なわれるのが鄭重、適切で望ましいと考える。
[A]御譲位・御即位
当日
〈1〉御譲位奉告の祭典(新儀、天皇陛下御親祭)
〈2〉御譲位の儀(新儀)
○剣璽動座、国璽御璽奉安 ○「おことば」
〈3〉剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)
〈4〉賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀(掌典長をして)
〈5〉御即位奉告の祭典(新儀、新天皇陛下御親祭)
[B]一両日後
〈6〉即位後朝見の儀
○「おことば」 ○総理大臣「奉答文」○右について以下、要点を説明する。
[A]御譲位・御即位
当日
〈1〉御譲位奉告の祭典(新儀、天皇陛下御親祭)
このたびは御健在での御譲位であるから、後掲の新天皇陛下による「賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀」を、掌典長をして行なわしめられるのとは別に、新たに本儀を最後に親祭されることができ、鄭重かつ望ましいこととなる。
その次第は、天皇陛下が宮中三殿に親ら御譲位を奉告される(御告文、御拝礼)。
剣璽の御動座がある。次いで皇太子殿下が拝礼さ
れる。
また皇后陛下・妃殿下も拝礼される。
〈2〉御譲位の儀(新儀) 前記の祭典ののちに正殿松の間で行なわれる。本儀は、皇位の継承となる次の
「剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)」に先立ち、それに続く一連の、不離一体の儀式として行なはれることが肝要となる。
そして皇室・国家の重儀として先例をふまえ、
ふさわしいあり方が望まれる。
次第・儀式案は、次の通りとなる。
①天皇陛下の御前に剣、御後に璽が侍従により捧持されてお出まし(入御)になり、正面にお立ちになった陛下御前の案上に、次いで侍従捧持の国璽・御璽がその間の案上に奉安される。
②天皇陛下から「御譲位のおことば」を皇太子殿下に賜わる。
御親から、あるいは歴史的先例からして代理者(宮内庁長官・式部官長・侍従長など)をして読み上げさせられることもありえよう。
本儀は、「国の儀式」として行なわれることとなる。
〈3〉剣璽等承継の儀(剣璽渡御の儀)
天皇陛下の御前に奉安される剣璽等が、天皇陛下から皇太子殿下へ御渡りなされ、皇太子殿下が承継される儀となる。
その一案として、剣璽は天皇陛下御親から皇太子殿下にお授けされ、お渡りとなる。
これは立太子の礼で壺切の御剣を親授されたことを勘考してのこととなる。
尚、国璽・御璽は侍従からでもよい。二案としては、剣璽等が皇太子殿下御前の案上に侍従によりお渡りになり
奉安される。
これにより御譲位と御即位(践祚)の儀は連続する不離一体の儀式として、皇位は今上陛
下から皇太子殿下(新天皇陛下・新帝)へ継承され、践祚(即位)となる。
そののち新天皇陛下の御前に剣、御後に璽が、また国璽・御璽が侍従により捧持され、退御される。
本儀は、前回と同じく「国の儀式」として行なわれることとなる。
この御譲位における不可欠の儀は、歴史的先例・古儀にのっとると「御譲位のおことば」
と「剣璽の渡御(承継)」となる。
尚、御装束は、前回の「剣璽等承継の儀」では崩御による服喪のためモーニングコート(黒タイ・喪章)であったが、このたびは前記の宮中三殿での「御譲位奉告の祭典」のままに、
天皇陛下は黄櫨染の御袍、皇太子殿下は黄丹の袍で、「御譲位の儀」「剣璽等承継の儀」に臨まれることとなる。
〈4〉賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀(掌典長をして)
旧登極令では先帝崩御により天皇陛下は喪にあらせられるため、皇位を継承されたこと
を奉告する儀を、御親らではなく掌典長をして剣璽渡御の儀と時を同じくして宮中三殿で祭典せしめられた。
前回もそうであった。天皇皇后両陛下の御拝礼はなく、
掌典長が祝詞を奏し、天皇陛下御代拝の掌典長が拝礼の上、御告文が奏され、次に皇后陛下御代拝の掌典次長が拝礼した。
賢所の儀については第二日、第三日の儀が行なわれた。いづれも掌典長、掌典次長が天皇陛下、皇后陛下の御代拝を奉仕した。
本儀は新天皇陛下が掌典長をして行なわしめられる「剣璽渡御の儀と時を同じくして」
「皇位を継承されたこと」を天照大御神並びに歴代皇霊・天神地祇八百万神に奉告する祭典であることに意義があり、
崩御ではなく御譲位によるこのたびも前回同様に行なわれることとなる。
尚、前回は『皇室の行事』とされた。
〈5〉御即位奉告の祭典(新儀、新天皇陛下御親祭)
「剣璽等承継の儀」ののち、新天皇陛下は黄櫨染の御袍に召し替えられて、承継された剣璽とともに宮中三殿に御親ら即位を奉告される。新儀の祭典となる。
これは、すでに「賢所の儀及び皇霊殿神殿に奉告の儀」を掌典長をして行なわせしめられているが、新天皇陛下による御代始めの最初の祭典として改めて御自ら奉告されるのが鄭重となり、ふさわしいと考えられる。
[B]一両日後
〈6〉即位後朝見の儀
践祚後朝見の儀・即位後朝見の儀の期日は、大正天皇・昭和天皇・今上陛下の時は、践祚
(即位)・剣璽渡御の儀(剣璽等承継の儀)の一両日後であった。これは「賢所の儀」第三日の儀を了えたのちで、今回も同様に行なわれることとなる。
① 次第は前回にならい、新天皇陛下の「おことば」と、新たにこれにあわせ先例をふま
えて前天皇陛下に「上皇」、また前皇后陛下に「上皇后」の尊称を贈られることがふさわしいと考へる。
② 次いで総理大臣から新天皇陛下への「奉答文」を、あわせて新たに上皇陛下・上皇后陛下に対して国民を代表して「感謝・御礼の辞」を申しあげるのが望ましい。
本儀は前回と同じく、「国の儀式」として行なわれることとなる。
また、前回の本儀ではなされなかった剣璽の御動座が、登極令にならって復活されるべきである。
尚、皇陛下の服装は、前例は崩御による服喪のためモーニングコート(黒タイ・喪章)であったが、
このたびは慶事にふさはしい御装束が望まれる。
③この「即位後朝見の儀」のあと新たに、天皇・皇后と上皇・上皇后の四陛下お揃い長和殿のベランダに立たれ、参集する国民の奉祝に応えらるという晴れやな行事も望まれる。
④そののち、天皇・皇后両陛下は赤坂の御所(お住まい御所)まで前例と同じく祝賀御列の儀がなされ、剣璽も御所へ遷られる。
以上の〈1〉から〈6〉の儀式について、とくに「御譲位の儀」は、前回、「国の儀式」
として行なわれた「剣璽等承継の儀」、「即位後朝見の儀」と同じく「国の儀式」とされるのが当然である。
三、「立皇嗣の礼(仮称)」について
以上の皇位の継承にともなう儀式のほかに、このたびの
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の(皇位継承後の皇嗣)「第五条 第二条の規定による皇位の継承にともない皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。」に拠っ
て、
「立太子の礼」と同様に「立皇嗣の礼(仮称)」が「国の儀式」として行なわれ、皇太子(皇嗣)位を象徴する壺切の御剣が受け継がれることが不可欠である。それとともに、
「皇嗣」(皇太子)として新天皇陛下とともに皇室祭祀を継承されることとなる。これらは、皇位継承の諸儀式とあわせて検討されるべきこととなる。
終わりに
このたびの御譲位による皇位の継承に伴う儀式・儀礼の次第・形式・内容が、古儀・先例を尊重し、
新儀が調和した現代にふさわしい、また、後世に望ましい指針となることを強く要望したい。
以上
(付記)本研究会では「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」ほか世上で用いられる「退位」の語は、皇室の伝統と歴史的先例からして不適切であるとして、基本的に「譲位」の語
を用いた。なほ、第一回・第二回の見解も、本紙にてあらためて統一した。
神社側の見解はここまで。
おまけ
一部の保守派が、新儀は不吉 絶対やるべきではないと激しく言っていた事を気にかけ、
不吉では困るので色々調べてみた物の、
未だに不吉にあたる根拠が見つけられず、
本職である神社側の見解を見ても新儀を悪く言っている様子はまるでなく、
やはり噂話等、情報は鵜呑みにせず、様々な見解や歴史や現状も見て 専門家にも聞き、調べてみないと解らない事だなと思いました。
(新儀は不吉と言っている人達が間違っているのかは定かではありませんので批判もしませんし、責めてはいません。調べても納得に値する根拠が見付けられませんでしたというだけです。あしからず。)
エグゼは大切な事ほど、解らないまま他人の煽り言葉を鵜呑みにして
人を攻撃したり、嫌がらせをしたり、誰かを悪者にして恨むようなことは
避けたいと思いますし、そういう事をやっている方々の事も、冷静に見て巻き込まれずにいようと思います。
なるべく調べ、考え、冷静でいたいです。