「建築確認」と「接道」についての説明を以下に示します。

### 建築確認とは?
**建築確認(けんちくかくにん)**は、日本の建築基準法に基づいて、建築物を新築、改築、増築、移転、あるいは大規模な修繕や模様替えを行う際に、その計画が法令に適合しているかどうかを事前に確認する手続きです。この確認を得るためには、以下のような手続きが必要です。

1. **設計図書の作成**: 建築士が作成した設計図書を用意します。
2. **申請書の提出**: 設計図書と共に、建築確認申請書を所轄の特定行政庁(市町村や都道府県)に提出します。
3. **確認審査**: 行政庁が設計図書を審査し、法令に適合しているかを確認します。
4. **確認済証の交付**: 設計図書が法令に適合していると確認されると、「確認済証」が交付されます。

この確認済証が交付されないと、建築工事を開始することはできません。

### 接道とは?
**接道(せつどう)**とは、建築物の敷地が道路に接していることを指します。建築基準法では、建築物の敷地は一定の幅を持つ道路に接していなければならないとされています。これは、防災や交通、安全確保の観点から非常に重要な要件です。

#### 接道義務の具体的要件
1. **道路幅員**: 建築基準法第42条に基づき、敷地が接する道路の幅員は原則として4メートル以上でなければなりません。
2. **接道長さ**: 建築物の敷地は、その幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないとされています。ただし、都市計画区域や準都市計画区域以外では、異なる基準が適用されることもあります。

#### 例外や特例
場合によっては、既存不適格の建築物や地域特性に応じて特例が認められることがあります。例えば、狭隘道路(幅員が狭い道路)に接する敷地でも特定の条件を満たせば建築が認められることがあります。

### 建築確認と接道の関係
建築確認の手続きの中で、敷地が法定の接道要件を満たしているかどうかも審査されます。接道要件を満たしていない場合、建築確認が下りないため、建築計画の変更や敷地の改編が必要となることがあります。

このように、建築確認と接道は建物を安全に、法令に適合した形で建てるために非常に重要な要素です。