ご存知の方もおられると思いますが、これは、健康保険の被扶養者となっている配偶者で、社会保険料の負担がない範囲で就労している方が約4割おられ、その中には、一定(106万円や130万円)以上の収入になって、被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む)ではなくなり社会保険料の負担や配偶者手当がもらえなくなることを防ぐために、就業調整(労働時間を短くするなど)をして、被扶養者にとどまるようにしている方が一定程度おられるという現状を踏まえて、収入が106万円を超えて健康保険や厚生年金保険に加入することになっても手取り収入が減らないように、被扶養者であった方が被保険者になった場合に、その方が負担する健康保険料や厚生年金保険料に見合う「社会保険適用促進手当」を会社が支給すれば、その額を社会保険料の計算対象となる報酬から除外し、「社会保険適用促進手当」を新設した企業には「キャリアアップ助成金」を支給し事業主負担分の保険料を補助するものや被扶養者が労働時間延長に伴い一時的な収入変動で130万円を超えたとしても、その事実を事業主が証明することにより、被扶養者から外れることのないようにするというものです。(概要はコチラを参照。)キョロキョロサーチ

 

 これらの取扱いについて、具体的な考え方を示すものが「Q&A」になります。これら概要と「Q&A]を参考にしながら会社がどう取り扱っていくかを検討することになります。(ただし、次期年金制度改正までの時限措置なので、その後どうなるかは不明な点があります。)指差しNEW

 

❶106万円の壁(健康保険や厚生年金保険の被保険者になる場合)への対応「社会保険適用促進手当」を新設などの「Q&A]は、コチラ を

 

❷130万円の壁(被扶養者から外れてしまう場合)への対応「一時的な収入変動による事業主証明」の取扱いなどの「Q&A]は、コチラ を

 

 次期年金制度改正の方向性を踏まえて、勤務している会社の労働状況がどうなっているか、会社がどうするかを務めている会社に確認してみてください。注意OK

 

 ちなみに、令和5年10月17日に日本経団連が「中長期視点での全世代型社会保障の議論を求める」とする提言を発表していますが、2025年度中に税を含む全世代型社会保障改革に関するグランドデザインを描くよう求めています。そして、社会の担い手という観点から、適用拡大や第3号被保険者に触れ、被用者保険の適用拡大をさらに推進し、公正・公平で働き方に中立な仕組みを確立していくとして、その上で、第3号被保険者制度の見直しの必要性も提言しているようです。

 適用拡大では、勤務先によらず被用者保険に加入できるようにするべきとし、中長期的に年収の壁を意識した就業調整をするよりもより長く働くことで収入を増やし、将来の安心を高める選択をする者が増えると期待されているとし、高齢者における負担能力に応じた負担の実現は充分進んでいないと指摘し、全世代が負担能力に応じて負担しつつ、所得再分配機能を発揮する観点から、様々な税も組み合わせて、バランスの取れた仕組みを目指すことが望ましく、こんご、公平・公正な制度を構築する観点からは、金融資産をはじめとした資産の保有状況等、経済力をより正確に把握し、負担能力に応じた負担に基づく仕組みに見直すべきとしているようです。ポーンガーン

 

 

 ここから先は、私個人の勝手な想像ですので、気分を害された方がおられましたら、予めお詫びいたします。無視してください。

 経団連の提言ですから、政府も無視できないのではないでしょうか?そう考えて、自分で対策を考えておく必要があるのではと思います。あくまで個人的な推測ですが、金融庁が老後2000万円不足問題を掲げて、老後資産の形成のために、iDeCoやNISAなどの投資信託を勧め、運用益は無期限で全額非課税だとしているけれども、それにより自己資産が増えれば、金融資産をはじめとした資産の保有状況等を正確に把握し(マイナンバーにより)負担能力に応じた負担をさせられることになるかもしれないということがありそうだと考えておくことも大事かと思います。これは、預貯金は現在でも課税されているため、金利が低いうちに投資へと誘い、金融資産を増やした上で、網をかけて課税対象にという流れも頭に入れておいた方がいいかもですね?それとも考えすぎでしょうか?)

 また、これもあくまで個人的な推測ですが、国民年金第3号被保険者制度は、経過措置を踏まえて、おそらく廃止する方向に進んでいくように思います。国民年金第1号被保険者に含めて、新たな免除制度(全額免除に該当するとして、国庫負担分のみの支給対象)や納付猶予制度を考えていくのではないでしょうか?そんな気がします。