豊中市の入札参加資格審査申請の受理通知が届いたという連絡を受け、建設業許可手続き(決算変更届・経営事項審査申請)と併せてお預かりした書類返却等で建設業者さんを訪問
 
社長さんとの会話の中で『健康保険証廃止』と『確定申告書控えへの押なつ廃止』に伴う建設業許可手続きの改正についてお話しましたので、ブログでも解説します
 
 
『健康保険証廃止』
(令和6年12月2日施行)健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正(いわゆるマイナ保険証)により、申請時の「本人確認書類」と経営業務の管理責任者などの「常勤性確認書類」から『健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・船員保険証』が削除されました
(ただし、令和7年12月1日まで、有効な保険証で従前どおりの対応も可)
 
「本人確認書類」については割愛させていただきますが、「常勤性確認書類」は変更点だけ抜粋すると以下のとおり
 
法人さんは、『健康保険証』は要らなくなりました、「社会保険の標準報酬決定通知書」のみで良くなりました
 
個人事業者さんは、経営業務の管理責任者などに誰がなるかで3パターン
【個人事業主さんのケース】
『健康保険証』に代えて「住民税課税証明書(直近年のもの)」(ただし直近で所得税の確定申告を行ったものが発行されない期間においては「直前の個人事業主の所得税の確定申告書(第一表)」)が必要になりました
【専従者さんのケース】
『健康保険証』に代えて「住民税課税証明書(直近年のもの)」が必要になりました
【従業員さんのケース】
(社会保険に加入している場合)『健康保険証』は要らなくなりました、「社会保険の標準報酬決定通知書」のみで良くなりました
 
役員報酬等の月額が10万円未満の方、又は給与額が10万円未満であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、『健康保険証』に代えて「被保険者記録照会回答票」が必要になりました
 
ざっくりですが『健康保険証廃止』に伴う改正点はこんな感じです
 
 
『確定申告書控えへの押なつ廃止』
令和7年1月より税務署での確定申告書控えへの押なつが行われなくなることにより、以降の申告分については受付印の確認を行わない
ただし審査に当たって、別途確認書類を求める場合がある
(なお、電子申告は従来どおり「受診通知」は要ります)
 
実務上、確定申告書控えの添付・提示が必要となる主な手続きとしては、
・建設業許可新規申請
・決算変更届出
・経営事項審査申請
 
特に大阪府の「決算変更届出(個人事業)」においては、納税証明書に代えて確定申告書控えのコピーを添付しています
顧問先でも電子申告ではなく申告書提出の個人事業者さんもいらっしゃるので気になる改正です
 
余程のことが無い限り「決算変更届出」で求められないと思いますが、但書きで『別途確認書類を求める場合がある』とあるけど、「確定申告書を確かに受付しました」ということを確認できる書類って何か気になりませんか?
(大阪府の建設業許可手引きには明記されていません)
 
国税庁のホームページで調べてみました
 
①申告書等情報取得サービス(オンライン申請のみ)
e-TaxによるPDFファイルの取得
手数料無料
利用に当たってマイナンバーカードが必要
取得まで数日かかる
 
②税務署に対して保有個人情報の開示請求(オンライン申請も可)
手数料300円(オンライン申請200円)
法人は利用不可
写しの交付の場合は1か月程度かかる
 
③受付日付・税務署名が記載されたリーフレット
申告時に希望者への窓口交付もしくは郵送提出に対する返送交付
当分の間の対応
 
④納税証明書(オンライン申請も可)
手数料400円(オンライン申請370円)
 
以上の4つが提出事実及び提出日の確認方法としてありました
 
正解か分かりませんが、「当分の間の対応」中は『受付日付・税務署名が記載されたリーフレット』の交付を受けて保管していただくのが良いかもしれませんね
対応終了後はマイナンバーカードの有無による選択になりそうですね
 
ざっくりですが『確定申告書控えへの押なつ廃止』に伴う改正点はこんな感じ
 
 
今回の改正で証明資料が増えたのか減ったのか定かではありません
例えば『健康保険証』でOKだったのが役所へ証明書を取りに行かなければならなくなったことを考えると、ひと手間増えるな、というのが行政書士視点から先ず頭に浮かびました
 
 
建設業許可をお持ちの建設業者さんと取得をお考えの建設業者さんは参考になさってください
 
 
それではまた
 
 
 

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