本日の午前はお客さんからの問い合わせ対応後、建設業許可手続き(決算変更届出)のため大阪府庁へ

 

事務所に戻って、決算変更届出書と預かり書類の返却準備を整えてお客さんに訪問連絡、成年後見の被後見人ご本人さんが入居している特養さんから届いた施設サービス計画書に目を通してサイン・返送などなどを片付けていく

 

着々と年始をスタートダッシュで迎えられるよう準備も進めて行きます

 

 

さて、今話題の在留資格『特定技能1号〜自動車運送業分野〜』の初のドライバー試験が大野城市で開催されたとニュースで取り上げられていましたね

 

 

これまでトラック運送業者さんから「ドライバー不足ということで外国人の受け入れはできないか?」という相談をちらほらと受けていたので、同様の悩みを持たれている運送業者(トラック運送・バス・タクシー)さんにとっても朗報

 

行政書士や登録支援機関さんにとっても提案やサポートなど幅が拡がるので、嬉しいニュースです

 

 

利用者である個人さんにとってはどうなんかな?

(そうなんだ程度のニュースかと思いますが)

 

ある日・・・

「荷物が届いて玄関を出てみたら・・・」

「タクシーを止めて乗り込んでみたら・・・」

「バスに乗ってみたら・・・」

ドライバーが外国人さん

 

「大丈夫かな?」って不安を抱いたり戸惑ったりしませんかね?

(特にご高齢の方だったり地方にお住まいの方だったりは)

 

 

40代大阪暮らしの私でも道端で急に外国人さんに道を聞かれたりなど話しかけられたらアタフタ戸惑ってしまいます

(小心者なもんで)

 

余談でした

 

 

例えば

「宅配の不在票に対してドライバーさん直通の電話でのやり取り」

「タクシーで目的地までのやり取り」

「バス停留所でこのバスが目的地を通るか尋ねた時のやり取り」

などの場面でコミュニケーションに不安や戸惑う利用者さんもいらっしゃるかもしれません?

 

『特定技能1号』で求められている『日本語能力』は、

「日本語能力試験N4以上」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト合格」

 

「日本語能力試験N4」とは、

・基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも話題の文章を読んで理解することができる

・日常的な場面で、ややゆっくり話される会話であれば、内容がほぼ理解できる

(だいたい小学2年生〜3年生レベルかな)

 

「安心してください!試験にも合格してますから!」と胸張って言えるか問われると、正直「?」ですが、利用者さんには彼ら彼女らを優しく温かい目で見守っていただきたい

 

 

あと、車の運転で付いて回るのが「交通事故」

 

トラックでは「第一種運転免許」

タクシーとバスでは「第二種運転免許(※日本・海外での運転経歴3年以上が必要)」

を日本国内で取得をします

(タクシー・バスは、免許取得に加えて日本国内での新任運転研修の受講も必要です)

 

勿論、免許を持っているからと言って、事故を起こす可能性はゼロでは無い

 

留学などで日本に住んでいる(住んでいた経験がある)外国人さんはともかく、全く日本に住んだ経験がない外国人さんは、大丈夫かな?

って『自動車運送業分野』の追加を知った時に個人的に思いました

 

業務中に事故を起こしてしまったら、雇用した会社側は使用者責任を負うリスクがあることも考える必要が出てくる

 

「日本人を雇っても交通事故のリスクは同じやん」で済む話なのかもしれませんが・・・

 

人手不足だからという理由だけで雇用するのではなく、交通事故のリスクも踏まえて彼ら彼女らが事故を起こさず安心して働き暮らせるサポート体制の用意も運送業者さんは考えないといけないかもしれません

 

 

最後に

『特定技能1号~自動車運送業分野~』における業務区分と特定技能外国人が行える業務内容は、以下のとおりです

 

【業務区分】

事業用自動車(トラック・タクシー・バス)の運転、運転に付随する業務全般

 

【業務内容】

トラック運送業

運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等ができる。

 

タクシー運送業

運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる。

 

バス運送業

運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成や乗客対応等ができる

 

 

運送業者さんと特定技能1号ビザの取得を目指す外国人さんのサポートが出来るように、当職もしっかり準備をしなければなりませんね

 

 

それではまた

 

 

 

起業・くらしの法務サポート

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