こんばんは![]()
大阪府箕面市のときわ行政書士事務所の馬上です![]()
コロナウイルスがいよいよかと言われだした3月上旬に申請済みの
外国人ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)の状況について
大阪出入国在留管理局に確認してみた
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入管担当官:「審査は終わって結果が出ているけど送れない状況でして・・・」
審査は進めていただけているのだと
ホッと一息
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“不認定” であれば結果を送ってきても特段支障はないはずだが、
『コロナウイルスの影響で在外日本大使館でのビザ発給ができない状況であること』
『仮に発給されても2週間以上海外で過ごした場合は、上陸許可が下りないこと』
を理由に結果を送ってきていないようでして・・・
おそらく・・・
“認定” してもらえたのだろうと
勝手な “妄想” をしています!
日本の上陸許可について、いつごろから動きはじめるか
の目途はわからない状況のようです。
こんなご時世であり致し方ないので
朗報は寝て待つことにします。
別件で、7月にビザの更新時期をむかえる外国人クライアント様で
2月末から3月いっぱいまで母国のネパールに一時帰国
をされているのですが。
この5月に更新手続きの着手をする予定で先月より連絡
を取っていましたが、やはり繋がらない・・・
調べてみたらネパールはネット通信がかなり難しいらしいが・・・
(日中は、日本の年越し状態で通信がパンク状態というのは本当でしょうか?)
今日ようやくLINE電話がつながり
とりあえず、家族みなさんコロナウイルスの感染はないこと
を確認できホッと一息
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日本のビザ申請に関する状況を話すことができました!
5月12日に出入国在留管理庁から
“ビザの変更・更新の申請受付期間と在留カードの交付など受領期間の延長”
が出されました。
ビザ申請窓口の混雑緩和策として、
“3月~7月中に在留期間の満了日” をむかえる外国人からのビザ変更と更新の申請については、
在留期間満了日から3ヶ月後まで受け付ける
というもの。
詳細はコチラ
↓
出入国在留管理庁(2020.5.12)
「申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領(在留カードの交付等)期間の延長について」
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
『在留期間満了後の “再入国許可” や “みなし再入国許可” による出国はできない』
と記載されているが、期間満了前に一時帰国した外国人が日本に戻ってこられず
満了してしまったらどうなるのか・・・?
コロナ禍前は、当然にビザの効力を失い再取得が必要だったが、
今回も同じ対応になるのだろうか・・・?
大阪出入国在留管理局に確認してみた
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①コロナ渦前の対応と変わらない(期間満了をもって失効)
②“3ヶ月の申請受付期間の延長” は、期間満了時に日本にいる外国人のみに適用
ということは・・・
期間満了前に日本に戻ってこられず満了してしまったら
改めてビザ取得の申請が必要となる。
ただし、通常のビザ取得の申請と異なって
一般的な申請書類に加えて “コロナウイルスの影響による旨の理由書” を
提出していただければ。
とのことでした
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7月までに日本に戻ってこられなければ
最悪、再取得の心づもりだけはしておこう。
とはいえ、世界中が早く以前のような平時に戻ってくれることだけが
今の僕の願いですね。
それではまた![]()
起業・くらしの法務サポート
ときわ行政書士事務所
行政書士 馬上 真治
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