【BS】ユン総警の3回目控訴審公判:弁護人「事件について調べただけでは罪に該当しない」 | SR記事訳

SR記事訳

備忘録目的

「裁判官が他の裁判官に事件を調べてもらうと犯罪になりますか?」

マネートゥデー ユ・ドンジュ記者

入力2020.10.22 午後4時59分 

ユン総警側「物証なく、企業ハンターの供述のみで起訴された」



(ソウル=ニュース1) ソン・ドンフン記者=バーニングサン事件でクラブとの癒着疑惑を持たれているユン某総警が拘束前被疑者尋問(霊長実質審査)を受けるために10日午前、ソウル瑞草区ソウル中央地方裁判所に入るところ。これに先立って検察は、ユン総警に対して7日、特定犯罪加重処罰法上斡旋収裁、資本市場法違反、職権乱用権利行使妨害、証拠人滅教師などの容疑で拘束令状を請求した。2019.10.10/ニュース1

「バーニングサンゲート」当時、BIGBANG元メンバーのスンリ(本名イ・スンヒョン、30)側に捜査情報を知らせたなどの容疑で裁判を受けているユン・ギュグン(50)総警側は、3回目の控訴審公判でも関連容疑をすべて否定した。ユン総警は、スンリなどがいたカカオトークのグループチャットルームで「警察総長」と呼ばれた人物だ。

22日、ソウル高等裁判所で開かれた公判で、ユン総警側弁護人は「検察は(スンリが運営していた)モンキーミュージアムについて(捜査)内容を調べたことが斡旋に該当するというが、その程度の調べでは大法判例でも犯罪と認められない」と主張した。

弁護人は「特経法上、斡旋収賄に該当するためには交渉が成立し、希望の方向に説得がなければならない[自分の利になるよう相手を説得する必要がある]」とし「被告人(ユン総警)は『モンキーミュージアムはあれでは運営できないから、ちゃんと許可を取ってやれ』と伝えただけだ」とした。

単に調べたぐらいでは、法に則ったとしても斡旋収賄罪に該当しないという主張だ。

続いて「裁判官(裁判長)が陪席の判事に『その事件が気になるんだが、証人を呼べるか調べてもらえるか』と尋ねると犯罪になるのか」とし「刑法上、明確性原則にも反するため犯罪と見ることはできない」と説明した。

また「企業ハンターで刑事裁判を別で受けているチョン・フン元キューブス代表の供述のみに頼って[被告人(ユン総警)を]起訴したのは不当だ」、「物証は株式譲渡確認書と電子ファイルぐらいで、それらも明確な証拠にはならない」とした。

ユン総警側は「チョン・サンフンの供述は信頼性が低い」として「[捜査]機関での供述と法廷供述がころころと異なり、法廷証人尋問の内容を中心として確認されるべきである」と強調した。

弁護人は、「検察捜査権」という外部の議論がユン総警の事件に影響を及ぼしたとも主張した。「当時、検察は検察捜査権問題のため、警察高位幹部の不正事件について何と突き止めようとした」として、チョン元代表が別途捜査を受けた特経法事件の検事が、ユン総警事件をも担当した点をその根拠に挙げた。

検察が証拠として提示したチョン・サンフンがユン総警に交付したという株式譲渡確認書については、「他の人に対しての押収[捜査]の際にコンピューターファイルとしてのみ見つかり、紙で出力された原本はない」とし、「実際に[紙媒体で]作成されたかどうかわからず、実際に印刷されて捺印のあとに、印鑑証明が付いて交付されたのかも不明である」と主張した。




インスタグラムで「#モンキーミュージアム」と検索すると4万7900以上の投稿が出る。 /写真=インスタグラムキャプチャー パク・ガヨン記者

ユン総警は昨年10月、職権乱用や特経法上斡旋収賄などの容疑で拘束され起訴されたが、今年4月に一審で無罪を宣告された。

ユン総警は、スンリが「バーニングサン」運営に参加する前の2016年に設けた「モンキーミュージアム」の食品衛生法違反申告について、管轄署である江南警察署所属の警察官に関連内容を確認し、スンリ側に知らせた容疑を持たれた。

コスダック上場企業のNokwon C&I(旧キューブス)のチョン・サンフン元代表が告訴された事件をもみ消した代価として、数千万ウォン台の株式を譲渡された容疑とチョン元代表から知らされた未公開情報を利用して株式取引をした容疑なども公訴内容に含まれている。

一審は関連容疑のすべてに対して「有罪証明が不十分だ」と無罪を宣告した。

ユン総警は一審無罪判決後、ソウル地方警察庁に復職したことがわかった。警察庁は懲戒委を開き、ユン総警側の要請に応じて二審判決後に懲戒を決定することにした。


2020.10.22 マネートゥデー

 



※[ ]内は加筆