【SR】スンリに対する拘束令状申請が棄却された理由①「性売買斡旋容疑の疎明が不十分だった可能性」 | SR記事訳

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備忘録目的

「バーニングサンゲート」から1年…スンリの捜査は依然として五里霧中[SSフォーカス]

記事入力2020.01.15 午前6:00

 

 

[スポーツソウル、チョン・ハウン記者] 「バーニングサン事態」が浮き彫りになり1年が経ったが、事件の中心人物である歌手のスンリ(本名イ・スンヒョン、30)は、またも拘束を免れ、捜査は依然として五里霧中の状態で残っている。拘束令状の棄却は、犯罪容疑事実の無罪を意味するわけではないが、検察がスンリの身柄確保に失敗したことで、今後バーニングサン捜査にも支障をきたすものとみられる。

 

性売買斡旋など行為の処罰に関する法律違反、外国為替取引法違反などの容疑を受けるスンリに対する拘束令状が13日午後、裁判所で棄却された。ソウル中央地裁ソン・ギョンホ令状担当部長判事は「疎明される犯罪の疑いの内容、一部の犯罪容疑に関する被疑者の役割、関与の程度および争いの余地、捜査の進行経過と証拠収集の程度、被疑者が捜査に臨む態度を総合すると、拘束の理由と必要性、相当性を認めにくい」と棄却理由を明らかにした。

 

裁判所の今回の決定について、キム・セラ弁護士は、「拘束の理由は、犯罪の重大性、逃亡の懸念、証拠隠滅の懸念など、大きくわけて3つある。今回のスンリに対する令状の棄却理由は、逃亡や証拠隠滅する恐れがないというものが主なものであった。すでに捜査の大部分が進行しており、これ以上確保できる証拠がないため隠滅の懸念も低く、スンリがこれまで捜査に臨んだ態度を考慮すると、逃亡の可能性も著しく低いとみなした」と解釈した。

 

ユ・ヨンジン弁護士(クォンハン法律事務所)は、「スンリが現在認めているとされる容疑は常習賭博のみで、これだけをもってして拘束するのは事実上難しい」、「性売買斡旋容疑についても、犯罪が成立するとして、スンリが主導的な立場だったのか、それとも単純に加担した程度なのかが不明確であり、犯罪事実の疎明が不十分だとし棄却された、と判断する」と伝えた。

 

それにもかかわらず、裁判所の判断に対する大衆の非難の声は根強い。うやむやな捜査で終了してしまった「バーニングサン事件」の中心人物でもあるスンリが再び拘束を免れたことに疑問を抱くのだ。キム弁護士は「令状実質審査は1日で決定しなければならず、判事たちもすべての内容を吟味するのは難しい。拘束事由に対する判断も、見方を変えれば、完全に客観的とはいえない」、「令状実質審査の際に、元官職の大物弁護士を選任し、数時間のマラソン弁論を行う理由も、恐らくそういった現実から生じる不条理だ」と述べた。

 

つまり、検察側の論理と弁護側の論理が衝突する点で、1日という短い時間の中で、どのくらい令状担当判事の心を揺さぶるかがカギになるということだ。当初、事件を捜査していた警察が昨年5月に性売買斡旋などの容疑でスンリの拘束令状を申請したことについて、「主要な容疑の争いの余地がある」とし、同様の理由で裁判所が[当時の令状を]棄却したが、争いの余地の有無は対外的な名分であって、実際のところは、検察が裁判官の心を揺さぶるような資料の提出や弁論をできなかったと見るべきだという説明だ。

 

 

バーニングサンゲートは、昨年1月に情報提供者のキム・サンギョ氏が、クラブバーニングサンでレイプ薬である別名「ムルポン(GHB)」を利用した性暴行が蔓延していると暴露したことで始まった。これにより、昨年3月、最初に裁判が始まったバーニングサン元従業員チョ某氏は、薬物乱用の容疑で懲役4年6ヶ月を宣告された。同じ容疑で起訴されたバーニングサン共同代表のイ・ムンホは、2審で懲役1年の実刑が宣告された。バーニングサンの不正を見逃した容疑で起訴された元警察官カン某氏も1審で懲役1年を宣告され、いわゆる「スンリのグループチャット」で「警察総長」と呼ばれたユン・ギュグン総警も起訴され、裁判を進めている。

 

しかし、この1年間でバーニングサン事件の主要な関係者に対する拘束や起訴が続くなかでも、バーニングサンゲートの始まりであり、中心にいるスンリに関する捜査だけが進んでいないという評価を受けている。この8日、検察がスンリに対する拘束令状に明記した容疑は性売買斡旋など計7つで、[前回の申請と]大きく異なるのは、常習賭博疑惑と外国為替取引法違反容疑など2つの容疑が追加されたという点だった。

 

しかし、事件が送致されてから7ヶ月間に及ぶ補強捜査にもかかわらず、検察はスンリの身柄確保に失敗し、今後のバーニングサン捜査にも支障をきたすとみられる。捜査の便宜性の面でも問題が生じるが、スンリが芸能人であるだけに、検察が、捜査過程で世論の支持を得られないという点も影響を及ぼすだろうという見方である。

 

キム弁護士は「拘束捜査は捜査機関には非常に便利で、有益な手段である。いったん拘束されると被告人の心理状態は極めて萎縮するからであるが、スンリのような芸能人はそれが顕著に表れるはずだ」と見て「似たような問題があったチョン・ジュニョンとチェ・ジョンフンは二人とも拘束起訴され、1審裁判まで行われていたあいだ、スンリやヤン・ヒョンソクなどが自由を享受している姿は、世論の叱責を避けることができない部分」と話した。

 

法曹界は、今後、検察が追加捜査を行い、スンリに対する拘束令状を再請求する方向ではなく、スンリに対する拘束令状が、警察と検察の捜査過程で両方とも却下されたことで、検察はスンリを非拘束状態で起訴する方針に大きく傾いていると見ている。ユ弁護士は「捜査の際の拘束の有無と有罪無罪は別の問題として見る必要がある。拘束捜査の必要性がないと裁判所が判断しただけであり、無罪だからスンリを非拘束事件として捜査しているという意味ではない」、「したがって、検察が追加で拘束令状を請求することはないだろう」と、在宅起訴の方向に力を込めた。

 

 

2020.01.15 スポーツソウル

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