第一〇三章105)リスキリング:ベトナム語編88
<ベトナム人経営会社の専門業務支援⑤>
〇テキスト目次作成<補足>
テキストについては、ベトナム語の
市販のテキスト4冊を参考にします。
そして、その構成は下記のような基礎
学習部分を含みます。その理由はいき
なり専門分野の語彙の多い内容を開始
するのは無理があるからです。下記の
基礎の部分を学習してから目的の分野
のリスキリングを学習することになります。
1)
03月07日木曜日~03月10日日曜日迄
をベトナム語基礎編1とします。
(4日間)
2)
03月11日月曜日~03月17日日曜日迄
をベトナム語基礎編2とします。
(7日間)
3)
03月18日月曜日~03月24日日曜日迄
をベトナム語基礎編3とします。
但し、同時に実践編1も行います。
(7日間)
4)
03月25日月曜日~03月31日日曜日迄
をベトナム語基礎編4とします。
(7日間)
但し、同時に実践編2も行います。
もちろん、このような短期間でベトナム
語のような難易度の高い言語を習得する
ことはできません。しかし、発話する内
容を限定すること、支援ツールを使用す
ることで、ある程度の内容を伝えること
が可能です。
短期間なので、更に下記の内容に絞り込
みことにします。
①損益計算書(等財務諸表)
②法人税の計算と申告
⓷消費税の計算と申告
④源泉徴収計算と申告
現状で、日本の会社で今の時期に払う税金
関係は、①を元にして計算可能な②③④の
みであると言っていいでしょう。但し、こ
こでは、その対象者を限定しています。
即ち、
a.法人であること
b.年間税込み売上高が約6百万~2千万円迄
c.会社設立登記してから3年程度
d.従業員数が10名以下(正社員5名以下)
e.資本金が999万円以下の法人
..などです。
この条件を超える企業の場合は、通常とおり
各専門家にその業務を依頼すべきであり自前
でやることはあまり考えない方が良いと筆者
は考えています。
しかし、このようなカテゴリーに合致する中
小企業の場合(大半の外国人経営者の場合)
はできるだけ、自前(自社の社員に市販され
ているアプリ、ソフトウエア、プログラムを
使用すること)で賄う方が賢明でしょうね。
年間の財務処理経費が36~96万円位は節約
できる可能性があるからです。筆者の勤務し
いる会社では、そうしています。但し、筆者
が雇用契約を結んでいる会社限定の話です。
筆者はいわば定年退職者のマルチリンガルで
あり、複数の会社でリモートワークしている
身分であること、元々ボランティア活動の一
環としてこのような活動を行っています。
最近では、実は有償でも格安のソフトウエア
があります。また、大概の専門分野の知識は
無料又は格安の相談所又はChat GPT等でそ
の知識を獲得可能な時代になりました。Chat
GPTが使いこなせない方でも、通常のグーグ
ル検索で調査可能です。
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第一〇二章104)リスキリング:ベトナム語編87
<ベトナム人経営会社の専門業務支援④>
〇テキスト目次作成
◇必要会話:発話及び対話場面の設定
・届出書関係
青色申告関係
・決算書関係
貸借対照表
損益計算書
総勘定元帳
★法人税関係
★消費税県警
・申告書関係
・納付書関係
〇不必要語彙表現の選定
〇絶対必須語表現の選定
〇使用ソフトツール選定
〇筆者自作記憶法ツール
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第一〇一章103)リスキリング:ベトナム語編86
<ベトナム人経営会社の専門業務支援⓷>
ここでは、日本在住のベトナム人の小規模
企業の経営管理者(創業1-2年で年間税込
売上高1000万円未満限定)と仮定します。
その理由は現在一番困っているパターンが
この条件に当てはまるケースが多いからで
す。もちろん、創業3年以上、売上1000
万円以上でベトナム人以外の外国人も対応
可能ですが。
という事情で、再度まとまとめると...
1.目的:日本在住ベトナム小規模事業者向
けのべトナム語の必要発話スキル
行政(入管)及び税務関係に限定
2.目標:期限➡03月15日/03月31日まで
水準➡在留資格更新:入国管理局
納税申告手続:管轄税務署
これを最小費用で自力で行える方
法の指導・支援用ソフトサービス
ツール及び外注業者又は副業者の
マッチングサイトの紹介を含む。
3.環境:投資時間➡毎日2時間-3時間以上
暗記速度➡IQ115の中高速程度
4.分野:税務に集中➡行政は税務関係のみ
①決算➡②申告➡⓷納税まで指導
に関するベトナム語能力の獲得。
このためのテキスト(教材)を開発開始。
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第一〇〇章102)リスキリング:ベトナム語編85
<ベトナム人経営会社の専門業務支援②>
・個人及び法人共に今確定申告の時期です。
・それは、日本人も外国人も同じ扱いです。
・しかし、外国人にとっては難易度が高い。
・その理由は日本語の壁と日本の法津の壁。
・外国人の場合は、在留資格上の壁もあり。
...そういう訳もあり、そのための費用を最
小限にする方法としては、できるだけそ
のような支援サービスを手掛けているボ
ランティア活動機関を探す、又は有償の
合法的な業者を探すしかありません。
そういう状況の中で、私のできることは、
A.希望の予算内で、業務代行又は自前でする
方法を伝授してくれる良心的なサービス業
者を探して、紹介することです。
B.そのための通訳・翻訳及び自前で書類作成
するシステム及びサービスの申し込みをし
てあげることです。
幸い、現在では..
①税務申請と納税までを、e-Tax等のWeb
上で完結できるの手続きが可能です。
但し、初期設定は手間がかかりますが。
ソフトのダウンロードと電子認証の手続
などが必要です。
②納税申告書の作成まで可能な会計ソフト
も多数登場し、経理専門の社員を常勤で
雇用するほどでもありません。
但し、初期の時点ではその操作方法等を
学ぶ必要はありますが。
⓷また、管轄の税務署の職員の方々が丁寧
に窓口で無料で説明していただけます。
但し、無料相談は事前の予約が必要な場
合があります。更に申告者本人又はその
本人から正式に相談委任された社員など
誰でもという訳ではありません。
*注意
外国語の対応は通常どこもしてくれない。
最低限スマホ又はパソコンでのWeb環境を
有してること。固有のe-mail addressを
持っていること。
ここで外国人にとって、一番問題になるのは
日本人とは違う点を考慮した諸手続きが必要
であることです。それは、納税課税をきちん
としていることです。税務入管関係で言うと
①源泉徴収額関係の納付状況
②国税地方税他税金納付状況
⓷水道代等公共料金納付状況
により、在留期限の更新や在留資格の変更等
に影響があるということです。