近頃はコスト削減のために、正社員に代えてパートを増やす企業が増えており、
その為、1ヶ所からの給料では生活が厳しく、パートの掛け持ちをされている
方も増えていことと思います。
その為、1ヶ所からの給料では生活が厳しく、パートの掛け持ちをされている
方も増えていことと思います。
そのように、複数の会社から給与を支給される場合の源泉徴収や年末調整に
ついて、ご説明したいと思います。
給与所得が1つの会社からだけの場合、所得税の源泉徴収から年末調整まで、
そちらの会社で行なってくれます。
その他の収入(例えば家賃収入)や、年末調整ではしてくれない特別な控除
(例えば医療費控除)がない場合は、個人で確定申告を行う必要もありません。
※給与以外の収入や年末調整では控除してくれない特別な控除がある場合、
個人で確定申告をされてください。
(例えば医療費控除)がない場合は、個人で確定申告を行う必要もありません。
※給与以外の収入や年末調整では控除してくれない特別な控除がある場合、
個人で確定申告をされてください。
しかし、2ヶ所以上からお給料を貰っている場合、またはその他に所得がある
場合など、自身で確定申告を行う必要があります。
場合など、自身で確定申告を行う必要があります。
■従業員側の手続き
2ヶ所以上から給料を貰っている場合、そのうちのひとつを
「主たる給与」、残りは「従たる給与」として区別します。
「主たる給与」、残りは「従たる給与」として区別します。
一般的には「主たる給与」とは、いわゆる本業の給料であり最も勤務時間が
長く給料の金額も多い会社からの給料ということになります。
長く給料の金額も多い会社からの給料ということになります。
「主たる給与」を貰う会社には、
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。
・いつものように会社から源泉徴収されます。
・会社が年末調整を行ってくれます。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。
・いつものように会社から源泉徴収されます。
・会社が年末調整を行ってくれます。
「従たる給与」を貰う会社には、
・必要な場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」(※1)
を提出します。
・いつものように会社から源泉徴収されます。
しかし税額表の「乙欄」での計算になりますので割高です。
・会社では年末調整を行ないません。
・必要な場合は、「従たる給与についての扶養控除等申告書」(※1)
を提出します。
・いつものように会社から源泉徴収されます。
しかし税額表の「乙欄」での計算になりますので割高です。
・会社では年末調整を行ないません。
全ての源泉徴収票を貰ったあと、自身で税務署で確定申告う必要があります。
但し、従たる給与と給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、
確定申告しなくても差し支えありません。
また、所得の額が所得控除を下回っている場合も、確定申告しなくても
差し支えありません。
確定申告しなくても差し支えありません。
また、所得の額が所得控除を下回っている場合も、確定申告しなくても
差し支えありません。
しかし、確定申告をしないと、払い過ぎた源泉徴収税額は戻りません。
もし源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」が0円ではないのなら、
確定申告すれば払い過ぎの源泉徴収税額は還付されます。
また、所得税の確定申告が済めば、住民税の申告は必要ありません
(税務署から市へ申告内容が通知されるため)。
もし源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」が0円ではないのなら、
確定申告すれば払い過ぎの源泉徴収税額は還付されます。
また、所得税の確定申告が済めば、住民税の申告は必要ありません
(税務署から市へ申告内容が通知されるため)。
■会社側の手続き
「主たる給与」になるか「従たる給与」になるか、従業員に確認します。
「主たる給与」の場合
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいます。
・いつものように源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
・いつものように年末調整も行ないます。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいます。
・いつものように源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
・いつものように年末調整も行ないます。
「従たる給与」の場合
・源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
但し、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出された場合は、
「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。
(1)月額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
(2)日額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円
・年末調整は、会社側ではできませんので、源泉徴収票を渡し、
自身で確定申告されるように説明します。
・源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
但し、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出された場合は、
「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。
(1)月額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
(2)日額表を使う場合 この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円
・年末調整は、会社側ではできませんので、源泉徴収票を渡し、
自身で確定申告されるように説明します。
■「従たる給与についての扶養控除等申告書」(※1)
「従たる給与についての扶養控除等申告書」は、2以上の給与の支払者から
給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の
給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の
合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者
(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで
配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものです。
給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の
給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の
合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者
(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで
配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものです。
(1)主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
(2)その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、
配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族
(平成23年1月1日以後は、「控除対象扶養親族」。以下同じ。)を、
年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、
従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を年の中途で
主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。
配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族
(平成23年1月1日以後は、「控除対象扶養親族」。以下同じ。)を、
年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、
従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を年の中途で
主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。
◎従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm
■給与所得者で確定申告が必要な人
・給与収入が2,000万円を超える人
・1ヶ所から給与の支払を受けている人で、
給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整されない従たる給与の金額と
給与所得や退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、
給与のほかに貸付金の利子や店舗の賃貸料収入などを受けた人
・災害免除法によって給与に対する源泉徴収の猶予や還付を受けた人
・給与の支払を受ける際に源泉徴収されない人
(在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など)
・1ヶ所から給与の支払を受けている人で、
給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整されない従たる給与の金額と
給与所得や退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、
給与のほかに貸付金の利子や店舗の賃貸料収入などを受けた人
・災害免除法によって給与に対する源泉徴収の猶予や還付を受けた人
・給与の支払を受ける際に源泉徴収されない人
(在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など)
また、退職所得がある場合も
・退職所得に対する税額が、源泉徴収された税額よりも多い
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていない
場合には確定申告が必要となります。
・退職所得に対する税額が、源泉徴収された税額よりも多い
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていない
場合には確定申告が必要となります。
その他、
・医療費控除や寄付金控除、雑損控除などの適用がある人
・年の中途で退職して年末調整を受けていない人
・住宅借入金等特別控除を受けることができる人
などの場合は確定申告をすれば税金が戻ります。
・医療費控除や寄付金控除、雑損控除などの適用がある人
・年の中途で退職して年末調整を受けていない人
・住宅借入金等特別控除を受けることができる人
などの場合は確定申告をすれば税金が戻ります。