逃走する時点で「有罪」「犯人」確定。
余罪もたんまりあるかもしれない。
パトカーや一般車両に衝突しながら逃走していた。
ということは一般市民がひき殺されていた可能性もある。

という点では警官の行動にも一理あり。

でも約1mの至近距離からの発砲では、
「死ぬかも」ということがわかる、かも。
未必の故意、かも。
こそ泥ごときに、まさか本当に撃ってくるとは、という犯人の言い分もわかる。


よって引き分け、窃盗・殺人ともにお咎めナシとする。

逃走車に発砲、殺人罪に問われた2警官無罪主張